社会福祉法人の設立
社会福祉法人は、「公共性」、「非営利性」及び「安定性」といった特徴を有し、社会福祉法第22条に規定されているとおり、同法第2条に基づく社会福祉事業を行うことを目的に設立されるものであます。
社会福祉法人が安定的で適正な運営ができるよう、設立に際しては社会福祉事業を行うために必要な資産を有しているなど一定の要件を具備している必要があり、法人設立には社会福祉法第32条に基づき所轄庁(都留市)の認可を受ける必要があります。
社会福祉法人を設立する際は、地元や事業所所管課等との事前調整、設立予定者の書類の作成、収集や審議会等での確認等に時間がかかるため、事前開始までのスケジュールを逆算し余裕をもって進めて行く必要があります。事業開始までのおおまかな流れは次のとおりです。
事業開始までの流れ
- 社会福祉法人の設立の事前相談(施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めてください。
- 社会福祉法人の認可等審査会等での審査
- 社会福祉法人の認可等審査会等での審査
- 3の審査会結果通知の受理(可否の通知)
- 4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請
- 5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可(所轄庁が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。)
- 社会福祉法人設立登記(認可書等を受領後または、登記に必要な手続終了後2週間以内に法人登記を行います。)
- 事業開始(事業開始に係る届出等を関係機関に提出してください。)
社会福祉法人の設立認可
社会福祉法人の設立には、社会福祉法人設立認可基準を満たす必要があります。設立認可申請書及び添付書類の作成にあたっては、下記のPDFファイル「都留市社会福祉法人設置基準」「都留市社会福祉法人設立認可申請の手引」に基づき作成してください。
社会福祉法人設立認可申請書及び添付書類(様式例)は、下記のダウンロードファイルからダウンロードできます。
PDFファイルはこちら
都留市社会福祉法人認可基準 (PDFファイル: 207.9KB)
都留市社会福祉法人設立認可申請の手引 (PDFファイル: 293.4KB)
ダウンロードファイルはこちら
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福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2019年03月01日