固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
(注意)償却資産とは、工場などで使われる機械や事務所の備品などを指します
土地 | 土地登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額について
課税標準額×税率(1.4%)=税額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、価格よりも低く算定されます。
課税標準額
固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長が価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。 土地と家屋については、3年に一度評価の見直しを行い、直近では平成27年・平成30年・令和3年(次回は令和6年)が評価替えの年になります。償却資産については、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日までに申告していただき、その価格を決定します。
課税標準の特例
住宅用地に対する特例
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える土地については200平方メートル部分)を「小規模住宅用地」といい、課税標準額が価格の6分の1になります。
200平方メートルを超えた部分についての住宅用地を「一般住宅用地」といい、課税標準額が価格の3分の1(家屋の床面積の10倍まで)になります。
(注意)住宅用地の特例を受けるには、地方税法第384条、市税条例第74条等により申告が必要です。申告用紙は税務課にあります。
土地に対する負担調整措置
宅地について、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き(住宅用地については、平成26年度から廃止)、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることとして,負担水準のばらつきの幅を狭めるというしくみが導入されています。
新築住宅に対する減額措置
専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下において、新築後3年間(3階以上の中高層耐火住宅については、5年間)は、居住部分の床面積120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1に減額されます。
また、認定長期優良住宅については、床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下において、新築後5年間(3階以上の中高層耐火住宅については、7年間)は、居住部分の床面積120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1に減額されます。
免税点
都留市に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 |
30万円 |
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家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
固定資産税の減免
都留市では、次の固定資産について減免を受けることができます。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受けるものが所有する固定資産
- 公益のため直接占用する固定資産
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
詳細については、税務課資産税担当にお問い合わせください。
納税の方法
固定資産税は、毎年5月に納税通知書(納付書または口座振替のお知らせ)により納税者に通知され、5月・7月・12月・翌年2月の4回の納期に分けて納税していただきます。
詳しい納期については、下記リンク「都留市税等の納期について」を御覧ください。
関連情報はこちら
縦覧制度は、土地または家屋の納税者に対して、土地または家屋の価格(評価額)等を記載した土地・家屋価格等縦覧帳簿を供して、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その価格の適正さの確認を受けるための制度です。また、閲覧制度は、固定資産税の納税義務者及び政令で定める一定の者に、固定資産について記載されている部分を供する制度です。
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、都留市が指定する地域に在住する納税者に対して、地方税法及び都留市税条例の規定により、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行います。
なお、指定地域以外に住所または主たる事務所等を有する納税者で東日本大震災の影響で(交通途絶など)、申告・納付等が困難な方についても、申請することで納期限等の延長を行えます。その際は市町村長が発行するり災証明等が必要になりますので、事前に税務課までご相談ください。
わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を地方自治体が条例で定めることができるようにするため、平成24年度に創設された制度です。
都留市においては、次に掲げる主な資産について、固定資産税の特例が適用され税額が軽減されますので、該当する資産を所有されている方は、必要書類を添えて申告してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2021年08月20日