東日本大震災による市税の申告・納付等の期限の延長について

更新日:2020年06月02日

 東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、都留市が指定する地域に在住する納税者に対して、地方税法及び都留市税条例の規定により、市税に関する申告・納付等の期限の延長を行います。
 なお、指定地域以外に住所または主たる事務所等を有する納税者で東日本大震災の影響で(交通途絶など)、申告・納付等が困難な方についても、申請することで納期限等の延長を行えます。その際は市町村長が発行する罹災証明等が必要になりますので、事前に税務課までご相談ください。

指定地域

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
【注意】延長期限については、今後、被災者の状況に配慮し検討します。

対象者

  1. 指定地域に住所または主たる事務所などを有する納税者
  2. 「1」以外に在住する納税者で、東日本大震災の影響で申告・納税等が困難な方

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対象者「2」に該当される方はこのリンクファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

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