住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について
既存住宅について、熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合に、その家屋に対する固定資産税を減額する制度があります。(地方税法附則第15条の9第9項~第12項)
その制度の内容等は次のとおりです。
1.適用条件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(但し、賃貸住宅は除く)
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 窓の断熱改修工事または窓の断熱改修工事と合わせて行う床や天井もしくは壁の断熱改修工事であること
- 断熱改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること
- 令和4年4月1日~令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 熱損失防止(省エネ)改修工事に要する費用が60万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
2.減額内容
翌年度分の固定資産税額(家屋分)の3分の1を減額(但し、1戸あたり120平方メートルまで)します。
3.申告手続き
改修工事後、3ケ月以内(3ケ月を過ぎた場合には、その理由が必要となります)に、所定の用紙に記入のうえ、添付書類をつけて提出していただくことになります。
4.添付書類
- 熱損失防止改修工事証明書
(注意)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書 - 熱損失防止(省エネ)改修工事に要した費用を証する書類(写し)
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2022年04月01日