住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
既存住宅について、バリアフリー改修工事を行った場合に、その家屋に対する固定資産税を減額する制度があります。(地方税法附則第15条の9第4項~第8項)
その制度の内容等は次のとおりです。
1.適用条件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(但し、賃貸住宅は除く)
- 当該住宅の居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者手帳の交付を受けている方 - 平成28年4月1日~令和8年3月31日までの間に完了した工事であること
- 次の改修工事のいずれかであること
ア 廊下の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ 便所の改良
オ 手すりの取付け
カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取替
ク 床表面の滑り止め化 - バリアフリー改修工事に要した費用が50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
2.減額内容
翌年度分の固定資産税額(家屋分)の3分の1を減額(但し、1戸あたり100平方メートルまで)します。
3.申告手続き
改修工事後、3ケ月以内(3ケ月を過ぎた場合には、その理由が必要となります)に、所定の用紙に記入のうえ、添付書類をつけて提出していただくことになります。
4.添付書類
- バリアフリー改修工事に要した費用を証する書面(写し)
- 工事明細書(写し)(注意)建築士、登録性能評価機関等による証明書で代替可
- 改修箇所の写真等(改修前・改修後)
- 介護保険の被保険者証・障害者手帳・療育手帳などを持参 (注意)該当者のみ提示
- 補助金等の明細書(写し)(交付決定通知書など)(注意)該当者のみ提出
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課資産税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2022年04月01日