「わがまち特例」地域決定型地方税制特例措置について

更新日:2021年06月25日

わがまち特例とは、国が一律に定めていた課税標準の特例割合を地方自治体が条例で定めることができるようにするため、平成24年度に創設された制度です。
都留市においては、次に掲げる主な資産について、固定資産税の特例が適用され税額が軽減されますので、該当する資産を所有されている方は、必要書類を添えて申告してください。

1.水質汚濁防止法に定める汚水又は廃液の処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

(1)対象資産

水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設。
具体的には、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈殿装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯留装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

(2)取得時期

平成26年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を2分の1に軽減します。(但し、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに設置された資産は、3分の1になります。)

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  4. 設置時期や金額が分かる書類の写し
  5. 特定施設設置届出書の写し

2.大気汚染防止法に定める指定物質排出抑制施設(旧地方税法附則第15条第2項第2号)

(1)対象資産

大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設。
具体的には、テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

(2)取得時期

平成26年4月1日から令和2年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

 課税標準額を2分の1に軽減します。

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  4. 設置時期や金額が判る書類の写し

3.土壌汚染対策法に定める特定有害物質排出抑制施設(旧地方税法附則第15条第2項第3号)

(1)対象資産

土壌汚染対策法に規定する特定有害物質の排出又は飛散の抑制に資する施設。
具体的には、フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

(2)取得時期

平成26年4月1日から平成30年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を2分の1に軽減します。

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  4. 設置時期や金額が分かる書類の写し

4.下水道除害施設(地方税法附則第15条第2項第5号)

(1)対象資産

下水道除害施設とは、公共下水道施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのある下水を排水する使用者が、下水道法施行令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置する施設です。
当該施設における沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、中和装置などが、課税標準の特例の対象となる資産です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

(2)取得時期

平成24年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を4分の3に軽減します。

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 除害施設新設等確認申請書の写し
  4. 除害施設新設等確認決定通知書の写し
  5. その他、除害施設の設置が確認できる書類

5.雨水貯留浸透施設(地方税法附則第15条第46項)

(1)対象資産

雨水貯留浸透施設とは、浸水被害を防止するため、雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させる機能を有する施設で、特定都市河川被害対策法第10条第1項第3号に基づき県知事の許可を要する雨水浸透阻害行為に伴い設置される施設のことをいいます。
当該施設における浸透性舗装、浸透枡、浸透トレンチ、貯留施設などが、課税標準の対象となる資産です。

(2)取得時期

(ア)平成24年4月1日から令和3年3月31日までに設置された資産

(イ)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

(2)取得時期の(ア)、(イ)により異なります。

(ア)の場合 課税標準額を4分の3に軽減します。

(イ)の場合 課税標準額を3分の1に軽減します。

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書の写し
  4. 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証の写し

6.太陽光発電設備(地方税法附則第15条第27項第1号、第2号)

(1)対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。
なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたものは対象とならず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限ります。

(2)取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、3分の2。

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW未満は、3分の2

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW以上は、4分の3

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

7.風力発電設備(地方税法附則第15条第27項第1号、第2号)

(1)対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

(2)取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、3分の2

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力20kW未満は、4分の3

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力20kW以上は、3分の2

 

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

8.水力発電設備(地方税法附則第15条第27項第2号、第3号)

(1)対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

(2)取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、2分の1

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力5,000kW未満は、2分の1

平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産で、出力5,000kW以上は、3分の2

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力5,000kW以上は、4分の3

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

9.地熱発電設備(地方税法附則第15条第27項第1号、第3号)

(1)対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

(2)取得時期

 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、2分の1

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW未満は、3分の2

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW以上は、2分の1

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)...摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

10.バイオマス発電設備(地方税法附則第15条第27項第1号、第3号)

(1)対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けたもの。

(2)取得時期

平成28年4月1日から令和6年3月31日までに設置された資産

(3)特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、2分の1

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力10,000kW未満は、2分の1

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産で、出力10,000kW以上は、3分の2

(4)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)...摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

11.サービス付き高齢者向け賃貸住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

(1)対象資産

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅。

(2)取得時期

平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得された資産

(3)特例割合

 固定資産税を3分の2に軽減します(5年度分)。

(4)申告に必要な書類

  1. サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額申告書
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
    (高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類)
  3. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていることを証する書類
    (地方税法施行令附則第12条第21項第2号の規定に基づく書類)
  4. 家屋平面図

12.家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業または事業所内保育事業(利用定員5人以下)(地方税法第349条の3第28項から第30項)

(1)対象資産

児童福祉法に規定する認可(家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業(利用定員5人以下))を受けた者が、直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産。

(2)取得時期

平成29年4月1日以降に取得された資産

(3)特例割合

 課税標準額を2分の1に軽減します。

(4)申告に必要な書類

  1. 家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業に係る減額申告書
  2. 各事業の認可を受けたことを証明する書類の写し(未認可施設の場合は、地方公共団体に提出した届出書の写し)

13.企業主導型保育事業(地方税法附則第15条第34項)

(1)対象資産

企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が、児童福祉法に規定する業務を目的とする施設のうち、当該補助に係るものの用に供する土地、家屋及び償却資産。

(2)取得時期

平成29年4月1日から令和5年3月31日までに取得された資産

(3)特例割合

課税標準額を2分の1に軽減します(5年度分)。

(4)申告に必要な書類

  1. 企業主導型保育事業に係る減額申告書
  2. 子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けたことを証する書類の写し

14.都市緑地法に規定する市民緑地(地方税法附則第15条第35項)

(1)対象資産

緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法第63条に規定する認定計画に基づき設置、管理する土地(有償で借り受けた土地を除く)。

(2)取得時期

平成29年6月15日から令和5年3月31日までに市民緑地として利用する土地

(3)特例割合

課税標準額を3分の2に軽減します(3年度分)。

(4)申告に必要な書類

  1. 減額申告書
  2. 緑地認定計画等が分かる書類

詳しくは、税務課資産税担当までお問い合わせください。

15.中小事業者等が所有する「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備等(旧地方税法附則第64条/地方税法附則第15条第45項)

中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等が対象となります。課税標準の特例を受けるためには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法は廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における措置として、新たに事業用家屋と構築物が対象に追加されました。また、適用期間が2年間延長(令和5年3月31日まで)となりました。詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html

(1)対象資産

令和5年3月31日までに取得した事業用家屋及び償却資産

令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得した償却資産(構築物、事業用家屋を除く)

(2)特例の適用期間

 

特例の内容について
取得日 賃上げ表明 特例期間 軽減割合
令和5年3月31日以前 - 3年間 1/1
令和5年4月1日から令和7年3月31日 なし 3年間

1/2

令和5年4月1日から令和6年3月31日 あり 5年間 1/3
令和6年4月1日から令和7年3月31日 あり 4年間 1/3

 

※特例対象となる設備で、新たに固定資産税が課税された年度から適用

(3)申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

令和5年3月31日以前に取得した資産の場合

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 先端設備導入計画に係る申請書及び認定書の写し
  3. 工業会等による生産性向上要件証明書の写し
  4. リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
  5. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)

令和5年4月1日以降に取得した資産の場合

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 先端設備導入計画に係る申請書及び認定書の写し
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
  4. 賃上げ方針の表明を証する書面の写し(賃上げ表明ありの場合のみ)
  5. リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
  6. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

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