土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧等について

更新日:2022年04月01日

縦覧制度は、土地または家屋の納税者に対して、土地または家屋の価格(評価額)等を記載した土地・家屋価格等縦覧帳簿を供して、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その価格の適正さの確認を受けるための制度です。また、閲覧制度は、固定資産税の納税義務者及び政令で定める一定の者に、固定資産について記載されている部分を供する制度です。

1.令和5年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

縦覧期間

令和5年4月1日から令和5年5月31日まで(ただし、土曜日・日曜日及び国民の祝日を除きます)

縦覧可能時間

午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、水曜日は午後7時まで)

縦覧場所

都留市役所市民部税務課資産税担当窓口

縦覧帳簿記載事項

  • 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)

縦覧が可能な方(すべて都留市の固定資産税に関わる方となります。)

  • 固定資産税の納税者(共有者を含む)
  • 固定資産税の納税者と住民票上同一世帯の親族及び相続人(住民票上別世帯の親族は、委任状が必要になります。)
  • 固定資産税の納税管理人
  • 固定資産税の納税者本人の成年後見人(成年後見人であることを証する書類等が必要になります。)
  • 固定資産税の納税者から委任を受けた代理人(委任状が必要となります。)

持ち物

  1. 納税者本人または住民票上同一世帯の親族、納税管理人、相続人及び成年後見人の場合
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・相続人の方は、相続関係が分かる戸籍謄本等
    ・成年後見人の方は、後見登記簿の写しまたは家庭裁判所発行の後見人選任通知等
  2. 納税者の代理人の場合
    ・縦覧される代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
    ・納税者が署名、捺印している委任状
  3. 納税者が法人の場合
    ・法人の代表者である場合には、代表者であることを確認できる資料と本人確認資料
    ・代表者の代理人(従業員等)である場合には、委任状及び代理人の本人確認資料

縦覧の注意点

土地または家屋の所有者である場合でも、令和5年度に課税されていない方(非課税、免税点未満)は縦覧できません。また、償却資産のみ固定資産税が課税されている方は、いずれの帳簿も縦覧することができません。

手数料

無料

2.令和5年度固定資産課税台帳の閲覧について

閲覧期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(ただし、土曜日・日曜日及び国民の祝日を除きます)

閲覧可能時間

午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、水曜日は午後7時まで)

閲覧場所

都留市役所市民部税務課資産税担当窓口

閲覧が可能な方及び持ち物

「1.令和5年度土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について」と同様です。

手数料

300円(ただし、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中である令和5年5月31日までは閲覧無料です)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課資産税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)123・124
ファクス: 0554-43-5049

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