危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
売上高比較についての補足
経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合
新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。
具体的には、「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1カ月」を「最近6カ月平均」等との比較もできることとします。
前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合
危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
(例1)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和2年12月の場合 (PDFファイル: 55.6KB)
(例2)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和3年4月の場合 (PDFファイル: 54.2KB)
認定案件
<令和3年12月22日更新>指定期間の延長予定はありません。
令和二年新型コロナウイルス感染症
指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
危機関連保証は指定期間内での融資実行となっておりますのでご注意ください。
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
限度保証額
一般保証限度額
- 普通保証 2億円以内
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 1,250万円以内
別枠保証限度額
- 普通保証 2億円以内
- 無担保保証 8,000万円以内
- 無担保無保証人保証 1,250万円以内
経営安定関連保証(セーフティネット保証各号)とは別枠で保証限度額が付与されます。
申請に必要な書類
申請書1部と添付書類を産業課商工観光担当まで提出してください。
申請書
危機関連保証認定申請書 (Wordファイル: 25.6KB)
創業後の業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合や、店舗数増加等により売上高等の比較では認定が困難な場合は下記の1~3に対応する様式を使用してください。
1.最近1ヶ月の売上高等が、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月の平均売上高等と比較して、15%以上減少している。
2.最近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれる。
3.最近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれる。
危機関連保証認定申請書(創業緩和様式1) (Wordファイル: 20.0KB)
危機関連保証認定申請書(創業緩和様式2) (Wordファイル: 20.1KB)
危機関連保証認定申請書(創業緩和様式3) (Wordファイル: 20.3KB)
添付書類
売上高比較表(下記からダウンロードできます)
売上高の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類
(例)売上台帳、試算表、仕入帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額等
創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
(例)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、確定申告書、許認可証、会社定款、パンフレット等
都留市内に事業所を有することが確認できる書類
上記の書類で確認できる場合は不要
市民税納税証明書
委任状(金融機関等が代理申請する場合)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
更新日:2024年04月09日