森林環境譲与税の使途について

更新日:2024年07月03日

制度の目的

森林の有する多面的な機能(地球温暖化の防止、水源涵養、災害防止など)は、広く国民に恩恵を与えるものであり、適切な森林整備を進めていくことは、国土や国民の命を守ることに繋がります。

このことから、国では市町村が森林の整備などを実施するために必要な財源を安定的に確保することを目的に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を平成31年4月1日に制定しました。

制度の概要

この制度は、国民から徴収する「森林環境税(令和6年度から徴収)」とこの財源をもとに森林を整備するため、市町村に譲与される「森林環境譲与税(令和元年度から交付)」の2つで構成されています。

「森林環境譲与税」は国にいったん集められた「森林環境税」を森林の整備を実施する市町村やそれを支援する都道府県に譲与(配分)する仕組みとなっています。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途は次のとおりとなっています。

〇森林の整備に関する施策

〇森林の整備を担うべき人材の育成・確保

〇森林の有する公益的機能(防災、水源涵養、生物多様性など)に関する普及啓発

〇木材利用(建築材料、工作物の資材、製品の原材料など)の促進

〇その他森林の整備に関すること

都留市での取組みについて

都留における森林環境譲与税の方向性について

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の使途につきまして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第34条第3項の規定により、インターネットによる公表をいたします。

森林の整備を担うべき人材の育成・確保に向けた取組み

木材利用の促進、森林整備に関する普及啓発に向けた取組み

山梨県での取組みについて

この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049

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