令和7年度都留市市民が主役のまちづくり活動支援補助金の募集
この補助金は、地域の皆さんによる市民活動やボランティア活動を支援し、市民が主役のまちづくりを推進していくため、市民活動団体の行う公益活動に対して、補助金を交付する制度です。
補助金の内容
申請コース
補助金には2つのコースがあり、団体の設立及び自立支援と市民活動団体の活性化、事業の発展支援に分かれます。
申請をしようとする団体の状況や申請を受けようとする事業の内容等によって申請できるコースが限られる場合がありますので、申請をされる前に必ずご相談ください。
自立支援事業 | 活性化支援事業 | |
対象事業 | これから活動を開始する又は活動期間が5年未満の団体が行う、団体の自立を促進するのに効果的な事業。 | 既に主たる事業で自立運営を継続している市民活動団体が行う事業であって、公益性が高いと認められ、団体の活動を発展、活性化させるのに効果的な事業。 |
交付回数 | 同一団体につき2回まで |
同一団体の同一事業につき2回まで 同一団体につき3回まで |
補助金額 | 上限5万円 | 上限10万円 |
補助率 |
1回目 補助対象経費の100% 2回目 補助対象経費の80% |
1回目 補助対象経費の100% 2回目 補助対象経費の80% 3回目 補助対象経費の60% |
応募できる団体の要件
補助金の対象となるのは、次の要件をすべて満たす団体で、個人は対象となりません。
(1)5名以上で構成され、過半数が都留市内に住所を有する市民(学生、地域住民)
(2)市内に活動拠点があり、かつ市内で活動を行っている
(3)営利を目的とせず、公益的な活動を目的としている
(4)都留市まちづくり市民活動支援センターに団体登録をしている、又は当該年度の補助金交付決定時に加入し、公益の増進に寄与する活動を行う任意団体又はNPO法人等
(5)規約その他これに類するものを有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っている
都留市まちづくり市民活動支援センターへの団体登録
補助金の申請には、都留市まちづくり市民活動支援センターへの団体登録が必要です。
申請時に団体登録をされていない場合は、補助金の交付決定後、なるべく早期に団体登録をお願いいたします。
令和7年度募集期間
補助金の申請を希望される団体は、提出書類を下記募集期間内に提出してください。
申請書の受付後、提出書類の確認を行い、書類の修正をお願いする場合もありますので、余裕をもってお越しください。
なお、申請書を提出する前に、必ず事前相談の申し込みをお願いいたします。
(1)自立支援事業
令和7年5月7日(水曜日)から令和7年12月24日(水曜日)
(2)活性化支援事業
令和7年5月7日(水曜日)から令和7年7月31日(木曜日)
事前相談について
申請書の提出前には、必ず事前相談の実施が必要です。
事前相談では、申請を希望される事業の内容等の聞き取りを行ったうえで、申請書類の書き方などについて打ち合わせをさせていただきます。
事前相談は、募集期間中の平日午前9時から午後5時まで受け付けています。
市役所窓口又はオンライン会議ツールを使用して対応しますので、お電話やメールで申し込みをお願いいたします。
補助金の審査方法
申請された事業は、都留市市民活動推進委員会の審査会によって選考が行われます。
審査会の選考によって補助金交付の適否が決定します。
(1)自立支援事業
書類審査
(2)活性化支援事業
書類審査
募集要領
補助金の詳細については、募集要領及び補助金交付要綱をご覧ください。
提出書類
申請時及び活動終了後に提出が必要な書類は以下の通りです。
様式のあるものは、下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
申請時の提出書類
(1)申請書及び事業計画書、収支計画書
(2)添付1 団体規約又は規約に準ずるもの(様式任意)
(3)添付2 団体の構成員名簿(様式任意)
(4)添付3 前年度の団体事業報告、決算書(様式任意)
添付3の資料は、新たに設立する団体は提出不要です。
添付資料のほか、会報誌や団体の紹介チラシ、その他活動内容が分かる発行物などがあれば、一緒にご提出ください。
活動終了後の提出書類
(1)実績報告書及び収支決算書
(2)事業自己評価シート
自立支援事業自己評価シート(Wordファイル:16.5KB)
活性化支援事業自己評価シート(Wordファイル:16.6KB)
(3)支出内訳書(項目ごと、支出ごとに記録)
(4)補助対象経費のすべての領収書(コピー可)
(5)添付資料 その他事業の結果が分かる資料(新聞記事、写真、参加者へのアンケート等)
(6)補助金請求書
請求書は、概算払請求によって補助金の交付を受けている場合、提出不要です。
事業計画に変更がある場合
補助事業の実施中に、事業計画や収支計画に変更がある場合は、天災等のやむを得ない事情であっても、必ず事業の実施前、支払い前に担当課へご相談ください。
変更が軽微で補助事業に影響がない場合を除き、変更承認申請書の提出が必要になります。
提出された申請書と申請団体への聞き取りをもとに、担当課で変更内容が問題ないか審査し、変更承認通知にて結果をお知らせします。
事業実施中に補助金が必要な場合
補助事業の実施にあたり、活動終了後ではなく、実施中に補助金の交付を受ける必要がある場合は、補助金の概算払請求ができます。
必要な場合は、概算払請求書を期間中に提出し、請求手続きを行ってください。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域環境課地域振興担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)174・175
ファクス:0554-43-5049
更新日:2025年04月14日