介護保険住宅改修費

更新日:2023年02月08日

 要介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、日常生活に支障がないように手すり取付け等の改修を行う場合は、改修費用の一部を支給します。

  • (注意1)マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。

対象となる方

 要介護認定(要介護1~5・要支援1~2)を受けており、在宅で生活している方。

  • (注意1)入所・入院している方は対象になりません。
  • (注意2)認定申請中の方や退所・退院準備中の方は、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・介護保険担当にご相談ください。

支給金額

 対象となる改修費用の7~9割相当額が支給されます。

  • 対象となる改修費用の上限は、お一人につき20万円です。
  • 改修費用の合計額が20万円になるまでは何度でも工事が可能です。

支払方法

 改修にかかった費用をいったん全額負担していただきます。申請により対象額の7~9割相当分を、後日給付します。支払日については、申請月のおおむね2ヵ月後の月末に振込により給付します。

該当する住宅改修の住宅・種類

 原則として、主に居住する住宅を対象としており、住民票のある住宅のみが対象となります。対象となる改修内容は以下の通りです。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え(扉の撤去を含む)
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記に付帯する必要な工事 

住宅改修の流れ

(1)改修の相談

ケアマネージャーや地域包括支援センター、介護保険担当に改修個所等の相談をします。

(2)見積依頼・依頼事業所の決定

複数の事業者に見積もりを依頼し、内容を検討したうえで改修事業者を決定します。

(3)事前申請

都留市に住宅改修の事前申請を行います。(郵送不可)

(4)現地確認

提出された書類を元に現地確認を行い事前審査を行います。提出書類・改修内容が適正であれば承認通知をします。

(5)改修工事

都留市から承認がありましたら、事業者に発注し、改修工事を行います。

(6)事後申請

都留市に住宅改修の事後申請を行います。(郵送不可)

(7)改修費の支給

事後申請で指定された口座に住宅改修費が振り込まれます。

申請に必要な書類等

事前(着工前)申請に必要な書類
種目 内容・注意事項等
介護保険居宅介護(介護予防)
住宅改修費事前確認申請書
ページ下記よりダウンロードできます。
承諾書
改修する住宅の所有者が本人でない場合に必要です。
ページ下記より様式がダウンロードできます。
住宅改修が必要な理由書(P1)(注釈1)
ページ下記より様式がダウンロードできます。
作成を認められている専門家がいますので、ケアマネジャー等に相談してください。
住宅改修が必要な理由書(P2)(注釈1) ページ下記よりダウンロードできます。
作成を認められている専門家がいますので、ケアマネジャー等に相談してください。
見積書
施工業者が正式に発効したもの(社印があるもの)
宛名が被保険者本人の氏名になっていること(代理人の氏名は不可)
工事の種類・箇所ごとに内容や材料がわかるもの
図面 日常生活の動線の分かる図、改修内容(長さ・高さ等)が記載された平面図・立面図)
工事予定箇所の現況写真 (注釈2) 着工前の写真(撮影年月日を画面内に表示していること)
使用する物品(材料)のカタログ等の写し 使用する物品(材料)の定価、規格などが記載されたパンフレット等
事後(施工後)申請に必要な書類
種目 内容・注意事項等
居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ページ下記よりダウンロードできます
領収書 宛名が被保険者本人の氏名になっていること
工事内訳書 工事の種類・個所ごとに内容や材料がわかるもの
改修後の写真 (注釈2) 着工前と着工後が容易に確認できるようにすること
  • (注釈1) 住宅改修が必要な理由書の作成を認められている専門家とは、ケアマネジャー(介護支援専門員)、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの認定している増改築相談員やマンションリフォームマネジャー等です。
  • (注釈2) 写真については、撮影年月日を記載したボード等を入れて撮影するか、撮影年月日を表示できるカメラで撮影してください。(撮影後の写真の上に、撮影年月日を記入したものや貼り付けたものは認められません。)

支給限度基準額の例外

 原則として、改修費用の上限額はおひとり20万円ですが、転居した場合は限度額が20万円に再設定されます(1回のみ適用)。転居後、転居前の住宅に再び戻った場合は転居前の住宅に係る支給状況が復活します。
 また、初回の住宅改修の着工日から「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合も上限額が20万円に再設定されます。

支給限度基準額の例外の概要
介護の必要の程度 第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 第五段階 第六段階
要介護度
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

その他注意事項

  • 改修前にケアマネジャー(介護支援専門員)や介護保険担当に必ず相談してください。
  • 介護保険料の未納がある方は支給対象にならない場合があります。

様式集はこちら(PDF形式ファイル)

様式集はこちら(Word・Excel形式ファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください