税額控除

更新日:2021年09月10日

 税額控除とは、課税する所得金額に税率を乗じて計算した税額から差し引くもので、次のようなものがあります。

調整控除

 税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、平成19年度以降の所得割額から次の額を控除します。

課税所得金額が200万円以下の場合

 次の1と2のいずれか小さい金額の5%

  1. 所得税との人的控除額の差額の合計額
  2. 住民税の合計課税所得金額

課税所得金額が200万円超の場合

 〔人的控除額の差額の合計額-(住民税の合計課税所得金額-200万円)〕の5%
 (注意)ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

所得税と市県民税の人的控除額の差(配偶者控除及び配偶者特別控除を除く)

所得控除 所得税 住民税 差額
基礎控除 48万円 43万円 5万円
障害者控除(普通) 27万円 26万円 1万円
障害者控除(特別) 40万円 30万円 10万円
障害者控除(同居特別) 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 27万円 26万円 1万円
ひとり親控除 35万円 30万円 5万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
扶養控除(一般) 38万円 33万円 5万円
扶養控除(特定) 63万円 45万円 18万円
扶養控除(老人) 48万円 38万円 10万円
扶養控除(同居老親等) 58万円 45万円 13万円

 

所得税と市県民税の人的控除額の差(配偶者控除)
    納税義務者の所得金額
900万円以下 950万円以下 1000万円以下

控除対象配偶者

所得税 38万円 26万円 13万円
住民税 33万円 22万円 11万円
差額 5万円 4万円 2万円

老人控除対象配偶者

所得税 48万円 32万円 16万円
住民税 38万円 26万円 13万円
差額

10万円

6万円 3万円

 

所得税と市県民税の人的控除額の差(配偶者特別控除)

 

種別 納税義務者の所得金額

900万円以下

950万円以下

1000万円以下

48万円超

95万円未満

所得税 38万円 26万円 13万円
住民税 33万円 22万円 11万円
差額 5万円 4万円 2万円

95万円以上

100万円未満

所得税 36万円 24万円 12万円
住民税 33万円 22万円 11万円
差額

3万円

2万円 1万円

 

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除の概要
種類 課税総所得金額
1,000万円以下の部分(市民税) 1,000万円以下の部分(県民税) 1,000万円超の部分(市民税) 1,000万円超の部分(県民税)
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

寄附金税額控除(平成21年度分から適用)

 寄附金控除については以下のリンク先を御覧ください。

住宅借入金等特別税額控除(平成20年度分から適用)

 住宅借入金等特別税額控除については以下のリンク先を御覧ください。

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

 上場株式等の配当等の支払を受ける方は配当割、源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡の対価などの支払を受ける方は株式等譲渡所得割が源泉徴収されます。確定申告書に必要事項の記載がある場合には、配当割額、株式等譲渡所得割額は下表のとおり税額から控除されます。

配当割額・株式等譲渡所得割額の税額から控除される割合
区分 市民税 県民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額 3/5 2/5
この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください