市県民税の寄附金税額控除

更新日:2023年08月24日

 所得税の控除対象寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち、都道府県または市町村が条例で定めるものは、個人住民税所得割の税額控除の対象としています。

 

税額控除の対象となる寄附金

以下の団体等に対して行った寄付金については、個人住民税の税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税
  2. 日本赤十字社(山梨県支部)に対する寄附金
  3. 山梨県共同募金会に対する寄附金
  4. 所得税の控除対象寄附金のうち、次に掲げる寄附金
    ・山梨県内に主たる事務所等を有する法人又は団体であって山梨県知事が指定したものに対する寄附金
    ・山梨県知事又は山梨県教育委員会の許可を受けた公益信託であって山梨県知事が指定したものの信託財産とするために支出した金銭
    ・山梨県内に従たる事務所等を有する法人又は団体であって山梨県知事が指定したものに対する寄附金
    <知事が指定した法人等の一覧>(都留市が条例で指定する寄附金は山梨県が指定する寄附金と同一となります。)をご参照ください。

税額控除額

基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
 (寄附金(注釈1)-2,000円)×10%(県:4%、市:6%)

  • (注釈1) 税額控除の対象となる寄附金の金額は総所得金額等(注釈2)の30%が上限です。
  • (注釈2) 総所得金額等とは、サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入額から公的年金等控除額を控除した金額をいいます。

特例控除額(ふるさと納税にのみ適用。個人住民税所得割額の20%を限度)
 (寄附金-2,000円×(90%-0~45%[寄附者に適用される所得税の限界税率]×1.021)

ふるさと納税のワンストップ特例について詳しくはこちらのページをご確認ください。

 

手続き

 個人住民税の寄附金控除を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、その年分の確定申告期限までに寄附金の受領証などを添付の上、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。
 なお、所得税の確定申告を行わない方は、個人住民税の申告を行っていただく必要があります。この場合、所得税の控除は受けられません。
 ワンストップ特例申請済で、ワンストップ特例が適用される場合は、他に手続きはありません。

 

(注意)ワンストップ特例申請後に確定申告をされる場合は、ワンストップ特例は適用されなくなるので、確定申告の際は寄附金の受領証などの添付を忘れずにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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