個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

更新日:2023年09月15日

所得税で住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税の額から住宅ローン控除額を控除しきれない場合、個人住民税から控除できる場合があります。

対象となる方(居住開始年月日によって異なります)

次の要件をすべて満たす方は対象となります。

・所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けていて、所得税で控除しきれない額がある人

・平成25年から令和7年12月31日までに入居した人

(注意)所得税の課税標準額が0で住宅借入金等特別控除が適用されていない場合は、市県民税でも控除が適用されません。

控除額の算出方法

平成26年3月までに入居された方

次の(1)または(2)のいずれか小さい額

(1)前年分の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税所得金額等の5%(上限97,500円)

平成26年4月から令和3年までに入居された方

次の(1)または(2)のいずれか小さい額

(1)前年分の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税所得金額等の5%(上限97,500円)

ただし、住宅の取得等が(特別)特定取得に該当する場合は課税所得金額等の7%(上限136,500円)

(注意)「(特別)特定取得」とは、住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%であることです。

令和4年以降に入居された方

次の(1)または(2)のいずれか小さい額

(1)前年分の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

(2)前年分の所得税の課税所得金額等の5%(上限97,500円)

ただし、住宅の取得等が(特例)特別特例取得に該当する場合は課税所得金額等の7%(上限136,500円)

(注意)「特別特例取得」とは、特定取得のうち下記期間に契約を締結されているものをいいます。

  新築の場合

   令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

  新築住宅・中古住宅の購入または増改築の場合

   令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

(注意)「特例特別特例取得」とは特別特例取得に該当する場合で、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等を言います。

手続き

 年末調整または確定申告で申告してください。

(注意)初年度は年末調整での申告ができないため、お近くの税務署で確定申告をお願いします。

詳細情報はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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