令和3年分所得税の確定申告及び住民税申告について
所得税の確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、税務署に確定申告書を提出することで、前年中に源泉徴収された所得税や予定納税した所得税との過不足を清算する手続きです。
住民税の申告は、確定申告と同様に前年の所得の金額を計算し、市に申告書を提出するものです。市は申告書を資料として、翌年度の住民税を決定します。
確定申告が必要な方
対象者
- 給与または公的年金の収入がある方で、その他に20万円を超える所得がある方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 公的年金の収入の合計が400万円を超える方
- 事業所得、不動産所得、農業所得のある方
- 年末調整後に、各種控除を追加することで、源泉徴収されていた所得税の還付を受ける方など
住民税の申告が必要な方
対象者
令和4年1月1日現在、都留市内に居住し、令和3年中に所得があった方
ただし、次の方は申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をされた方(される方)
- 前年の所得が給与所得のみで(勤務先1か所で年末調整済み)、医療費控除などを追加しない方
- 前年の所得が公的年金のみで、医療費控除などを追加しない方
(注意)詳しくは市役所税務課までお問合わせください。
大月税務署での確定申告受付・相談について
大月税務署では、新型コロナウイルス感染症の感染防止を実施しながら、所得税及び復興所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を設置します。会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて受付を早めに締め切る場合がありますので電話などによりあらかじめご確認ください。
詳しくは、大月税務署(電話番号0554-22-3151)へお問い合わせください。
都留市での申告受付・相談について(簡易な所得税の確定申告・住民税の申告)
令和3年分の都留市における申告相談を、事前予約制で実施します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、昨年同様に電話による事前予約制にします。予約状況によっては、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申告相談の期間及び会場について
申告相談の期間は、令和4年2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)までです。
相談会場 | 相談日 |
市役所1階ロビー |
令和4年2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)まで |
禾生地域コミュニティセンター | 2月22日(火曜日)、24日(木曜日)、25日(金曜日) |
東桂地域コミュニティセンター | 2月28日(月曜日)、3月1日(火曜日)、2日(水曜日) |
宝地域コミュニティセンター | 3月3日(木曜日) |
盛里地域コミュニティセンター | 3月4日(金曜日) |
いきいきプラザ都留 | 3月7日(月曜日) |
相談時間
- 市役所の相談時間は、9時から16時30分まで。各地域コミュニティセンター、いきいきプラザは、9時30分から16時30分までとなります。
- 原則、一人につき30分程度で実施します。
- 当日は、感染防止のため、予約時間の10分以上前に来場しないようにお願いします。
予約方法
電話による事前予約になります。次の専用ダイヤルへご連絡ください。
📞予約専用ダイヤル
電話番号 :0554-46-5066
予約受付期間:2月7日(月曜日)から3月14日(月曜日)まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く)9時から16時30分まで
電話予約する際は、次のことをお伝えください。
- 予約者の氏名・生年月日・電話番号
- 希望する相談会場・日時
相談にお越しになる方へ ~感染リスク軽減のための対応~
- 感染症対策として、相談時には、検温やマスクの着用にご協力ください。また、37.5度以上の発熱が認められる方、マスクを着用されていない場合は、ご入場をお断りする場合があります。
- 発熱等の症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせずに、来場を控えていただくようお願いいたします。
- 基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方、未就学児童をお連れの方は関係機関の情報を参考にしていただき、慎重なご判断をお願いいたします。
- 手洗い、手指消毒の徹底をお願いいたします。手指用消毒液は室内入口等に設置しておりますので、来場する場合には必ずご利用ください。
申告相談に必要なもの
事前に次の書類を作成し、当日、申告に必要なものと一緒に持参してください。
相談受付時に書類が未作成の場合は、相談をお受けできません。
各種書類の様式については、下記よりダウンロードできます。
申告相談に来られる方全員に必要なもの
申告相談に来られる方は、事前に受付票を作成する必要があります。
受付票(相談者全員) 注意 A4両面印刷 (Wordファイル: 38.3KB)
営業所得・農業所得・不動産所得がある方
・営業所得がある方は事前に収支内訳書(一般)を作成する必要があります。
収支内訳書(一般) 注意 A4両面印刷 (PDFファイル: 699.0KB)
収支内訳書(一般)(記入例) (PDFファイル: 1.2MB)
・農業所得がある方は事前に収支内訳書(農業)を作成する必要があります。
収支内訳書(農業) 注意 A4両面印刷 (PDFファイル: 736.4KB)
収支内訳書(農業)(記入例) (PDFファイル: 1.7MB)
・不動産所得がある方は事前に収支内訳書(不動産)を作成する必要があります
収支内訳書(不動産) 注意 A4両面印刷 (PDFファイル: 696.4KB)
収支内訳書(不動産)(記入例) (PDFファイル: 1.6MB)
医療費控除の申告をされる方
医療費控除の申告をされる方は、事前に医療費控除の明細書を作成する必要があります。
- 明細書の記入内容確認のため、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますにで、確定申告期限などから5年間保管してください。
- 申告会場では、医療費控除の明細書の代行作成ができませんので、事前に医療費控除の明細書の作成をお願いいたします。
医療費控除の明細書 注意 A4両面印刷 (Excelファイル: 588.5KB)
1 | 令和3年中の収支を証明するもの |
給与や公的年金の源泉徴収票や支払調書 (注意)営業・農業・不動産の収支内訳書は別に作成が必要です。 |
2 | 控除の適用を証明するもの |
社会保険料(国民年金)控除証明書、生命保険・個人年金・地震保険などの控除証明書、障害者控除の適用を受ける方は障害者手帳、療育手帳または障害者控除対象者認定証、勤労学生控除の適用を受ける方は学生証、寄附控除の適用を受ける方は寄附金の受領書、(注意)住宅ローン控除の適用を受ける方はその必要書類(今年新たに控除の適用を受ける場合は、税務署で確定申告を行ってください。(市役所ではお受けできません。)) (注意)医療費控除の適用を受ける方は別に「医療費控除の明細書」の作成が必要です。 |
3 | マイナンバーカード | 個人番号確認のため、「マイナンバーカード」または「通知カード」を持参してください。 |
4 | 本人名義の口座がわかるもの |
所得税の還付を受ける方は、本人名義の通帳やそのコピーを持参してください。 申告者と名義が異なる場合には、受付できない場合があります。 |
都留市で申告書の作成ができない所得税の確定申告について
都留市では、相談・申告書の作成ができない所得税の確定申告がありますので、該当の方は大月税務署へ相談してください。
- 青色申告
- 分離課税となるものの申告(土地、建物および株式などの売却による譲渡所得の申告など)
- 消費税の申告
- 住宅借入金等特別控除を新たに受ける場合の申告
- 令和2年分以前(過年分)所得税納付額が発生する申告、更生の請求、修正申告
- そのほか特殊な申告(仮想通貨、雑損控除、災害免除、外国税額控除、住宅耐震改修など)
(注意)作成済みの申告書の提出は受付けます。
収入がなかった旨の住民税申告について
令和3年中に所得がなかった方や雇用保険・障害年金など非課税所得のみの方でも次のいずれかに該当する方は、収入がなかった旨の申告をしてください。
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方
- 介護保険料の認定を受けている方
- お子様を保育園、認定こども園、幼稚園に預ける方
- 各種手続きで、課税(非課税)証明書、所得証明書を必要とする方
- 重度心身障害者医療費助成制度を受けている方
申告の方法
次の「市税等に関する申告書」を記入し、市役所税務課へ持参または郵送してください。
〒402-8501 山梨県都留市上谷1丁目1番1号
都留市役所 税務課 市民税担当 宛て
電話で申告相談をお受けすることもできます。
電話番号:0554-43-1111(内線181番)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2022年01月21日