令和6年分所得税の確定申告及び住民税申告について
確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、税務署に確定申告書を提出することで、前年中に源泉徴収された所得税や予定納税した所得税との過不足を清算する手続きです。
住民税申告は、確定申告と同様に前年の所得の金額を計算し、市に申告書を提出するものです。市は申告書を資料として、翌年度の住民税を決定します。
確定申告が必要な方
対象者
- 給与または公的年金の収入がある方で、その他に20万円を超える所得がある方
- 給与収入が2,000万円を超える方
- 公的年金の収入の合計が400万円を超える方
- 事業所得、不動産所得、農業所得のある方
- 年末調整後に、各種控除を追加することで、源泉徴収されていた所得税の還付を受ける方など
住民税の申告が必要な方
対象者
令和7年1月1日現在、都留市内に居住し、令和6年中に収入があった方
ただし、次の方は申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をされた方(される方)
- 前年の所得が給与所得のみで(勤務先1か所で年末調整済み)、医療費控除などを追加しない方
- 前年の所得が公的年金のみで、医療費控除などを追加しない方
詳しくはこちら(PDFファイル:690KB)をご確認ください。
都留市で申告書の作成ができない所得税の確定申告について
都留市では、相談・申告書の作成ができない所得税の確定申告がありますので、該当の方は大月税務署へ相談してください。
- 青色申告
- 分離課税となるものの申告(土地、建物および株式などの売却による譲渡所得の申告など)
- 消費税の申告
- 住宅借入金等特別控除を新たに受ける場合の申告
- 令和5年分以前(過年分)所得税納付額が発生する申告、更正の請求、修正申告
- そのほか特殊な申告(仮想通貨、雑損控除、災害免除、外国税額控除、住宅耐震改修など)
※作成済みの申告書の提出は受付けます。
大月税務署での確定申告受付・相談について
大月税務署では、所得税及び復興所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告書作成会場を設置します。会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券の配布状況に応じて受付を早めに締め切る場合がありますので電話などによりあらかじめご確認ください。
詳しくは、大月税務署(電話番号0554-22-3151)へお問い合わせください。
都留市での申告受付・相談について(簡易な所得税の確定申告・住民税の申告)
令和6年分の都留市における申告相談を、事前予約制で実施します。
予約状況によっては、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、電話予約とは別にLINEの都留市公式アカウントのトーク画面から予約ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
申告相談の期間及び会場について
申告相談の期間は、令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)までです。
相談会場 | 相談日 | 時間 |
---|---|---|
都留市役所 | 2/17(月曜日)〜3/17日(月曜日)(土日祝除く) |
9:00〜16:00 17:00〜18:30(水曜日のみ) |
盛里地域コミュニティセンター | 2/26(水曜日) | 9:30〜15:00 |
禾生地域コミュニティセンター | 2/27(木曜日)、※28日(金曜日) |
9:30〜16:00 ※15:00まで |
いきいきプラザ都留 | 3/4(火曜日) | 9:30〜15:00 |
宝地域コミュニティセンター | 3/5(水曜日) | 9:30〜15:00 |
東桂地域コミュニティセンター | 3/6(木曜日)、※7日(金曜日) |
9:30〜16:00 ※15:00まで |
注意事項
原則、一人につき30分程度で実施します。
2月26日、3月5日の日中は、市役所での申告相談を受け付けておりません。
3月17日は11時30分が最終受付となります。
予約方法(LINE予約)
下記QRコードを読み取り、友達追加してください。
トーク画面下部メニューの「なんでも予約」より予約できます。
※「なんでも予約」のメニューが加わるのは1月23日からです。
【都留市LINE公式アカウント】
※スマホの方はこちらから
【予約受付期間】
1月23日(木曜日)から3月16日(日曜日) (※)初日は9時より予約できます。
【予約手順】はこちらから
予約方法(電話予約)
次の専用ダイヤルへご連絡ください。
予約専用ダイヤル 0554-46-5066
予約受付期間 2月6日(木曜日)から3月14日(金曜日)まで
(土曜日・日曜日及び祝日を除く)9時から17時15分まで
電話予約する際は、次のことをお伝えください。
- 予約者の氏名・生年月日・電話番号
- 希望する相談会場・日時
申告相談に必要なもの
申告時に必要なものは、こちらをご覧ください。
各種様式もダウンロードできます。
当日持ってくる書類の内、受付票(全員対象)・医療費控除の明細書(対象者のみ)・収支内訳書(対象者のみ)は事前の作成をお願いします。
未記入の場合は、相談をお受けできませんので、ご承知おきください。
収入がなかった旨の住民税申告について
令和6年中に収入がなかった方や雇用保険・障害年金など非課税所得のみの方でも次のいずれかに該当する方は、収入がなかった旨の申告をしてください。
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方
- 介護保険料の認定を受けている方
- お子様を保育園、認定こども園、幼稚園に預ける方
- 各種手続きで、課税(非課税)証明書、所得証明書を必要とする方
- 重度心身障害者医療費助成制度を受けている方
申告の方法
次の「市税等に関する申告書」を記入し、市役所税務課へ持参または郵送してください。
〒402-8501 山梨県都留市上谷1丁目1番1号
都留市役所 税務課 市民税担当 宛て
電話で申告相談をお受けすることもできます。
電話番号:0554-43-1111(内線)129・181
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2025年01月20日