離婚届

更新日:2019年03月01日

 離婚するときの届出です

 離婚には夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判(調停、審判、判決)離婚があります。

協議離婚の場合

協議離婚の場合の手続詳細
届出期間 特になし (注意)届出の日から効力が発生します
届出人 夫及び妻
届出地
  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地や一時滞在地)
のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類
  • 離婚届書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) (注意)届出地が本籍地の場合は不要
必要なもの
  • 印鑑(届書に押したもの)
  • 届書を持参する方の本人確認書類

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、「届出人欄」に署名押印のない届書は受け付けできません。
  • 戸籍の届出では住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。

裁判(調停、審判、判決)離婚の場合

裁判(調停、審判、判決)離婚の場合の手続詳細
届出期間 調停が成立または裁判が確定した日から10日以内(初日を含む)
(注意)10日目が休日の場合は翌開庁日まで
届出人 申立人(夫または妻の一方)
届出地
  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住所地や一時滞在地)
のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類
  • 離婚届書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(注意)届出地が本籍地の場合は不要
  • 家庭裁判所から交付される書類
    ・調停のとき → 調停調書の謄本
    ・審判のとき → 審判書の謄本と確定証明書
    ・和解のとき → 和解調書の謄本
    ・認諾のとき → 認諾調書の謄本
    ・判決のとき → 判決書の謄本と確定証明書
必要なもの 印鑑(届書に押したもの)

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、「届出人欄」に署名押印のない届書は受け付けできません。
  • 戸籍の届出では住所は変わりません。住所に変更がある方は住民異動の届出をしてください。
  • 届出期間を過ぎた場合、遅延理由陳述書を提出していただきます。
  • 届出期間内に申立人から届出がなかったときは、相手方からも届出ができます。

離婚後の「氏」について

 婚姻によって「氏」が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。
 婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚後3か月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届けることにより、その氏を名乗ることができます。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の手続詳細
届出期間 離婚の日(裁判離婚は調停が成立または裁判が確定した日)から3か月以内
届出人 離婚によって婚姻前の氏に復する人
届出地
  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地や一時滞在地)
のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    1. 届出地が本籍地の場合は不要
    2. 離婚届と同時に提出される場合には兼用でもかまいません
必要なもの 印鑑(届書に押したもの)

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、「届出人欄」に署名押印のない届書は受け付けできません。
  • 離婚の日から3か月を経過した後、婚姻中の氏を名乗るためには、家庭裁判所の許可が必要です。
  • 「戸籍法77条の2の届」をした後、婚姻前の氏を名乗るためには、家庭裁判所の許可が必要です。

離婚後の戸籍について

 婚姻によって「氏」が変わった方は、離婚をすると婚姻前の戸籍にもどるか、新戸籍を編成します(新しい戸籍をつくる)。婚姻前の戸籍が除籍になっている方は、婚姻前の戸籍にもどることができないため新戸籍を編成します。また、「戸籍法77条の2の届」をした方は新戸籍を編成します。新戸籍を編成する場合、戸籍の本籍は地番があれば日本国内のどこにでも定めることができます。

離婚後の子の戸籍について

 離婚届では、子の戸籍に変動はありません。子を新戸籍を編成する者(離婚後の父または母)の戸籍に入れるには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」をした後に市区町村役場で「入籍届」をする必要があります。

子の氏の変更許可申立

 入籍する子と、新戸籍を編成する者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を各1通づつ用意し、子の住所地の家庭裁判所で手続きを行います。
 家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をしてください。

入籍届の手続詳細
届出期間 特になし (注意)届出の日から効力が発生します
届出人 入籍する子 (15歳未満の方はその法定代理人(親権者、未成年後見人など))
届出地
  • 入籍する子の本籍地
  • 入籍する子の所在地
  • 新戸籍を編成する者の本籍地
  • 新戸籍を編成する者の所在地
のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類
  • 入籍届書
  • 入籍する子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注意)届出地が子の本籍地の場合は不要
  • 新戸籍を編成する者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注意)届出地が新戸籍を編成する者の本籍地の場合は不要
  • 子の氏の変更許可の審判書の謄本 (注意)家庭裁判所から交付されます
必要なもの 印鑑(届書に押したもの)

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、「届出人欄」に署名押印のない届書は受け付けできません。

受付窓口

受付窓口の詳細
場所 【開庁】 本庁1階 市民課 市民窓口担当
【閉庁】 本庁地階 日直宿直室
日時 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
所要時間 約30分~1時間

関連情報はこちら

 離婚届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

 離婚届書(同時に離婚の際に称していた氏を称する場合)の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

 入籍届書(子の氏の変更)の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください

手続き一覧のダウンロードは以下のファイルよりできます。

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 各種手続の際に、本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード等)の提示が必要な場合があります。第三者からの偽りその他不正な申請を防止し、個人情報の保護を目的として実施するものです

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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