離婚届(同時に離婚の際に称していた氏を称する場合)の書き方
離婚届書(同時に離婚の際に称していた氏を称する場合)の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください。届書の用紙は最寄の市区町村役場の市民課で入手してください
記入の際に注意すること
- 協議離婚の場合、届書右半分の証人欄は、成年の証人2名が記入してください。証人は、親兄弟、友人、外国人を問いません。
- 裁判離婚の場合、届書右半分の証人欄は、記入しないでください。
- 記入には消えにくいボールペンなどを使用し、水性インクのものは避けてください。
- 文字は楷書でていねいに書いてください。
- □(四角)には、該当するものに「レ」しるしをつけてください。
- 年月日は、すべて和暦で記入してください。ただし、外国人の生年月日は西暦で記入してください。
- 書き間違えたときは、訂正箇所に赤色で一本線を引き、正しく記入しなおしてください。
- 署名は必ず本人が自署してください。
- 印は認印で構いませんが、朱肉を使う印鑑を使用してください。外国人は押印の必要がありません。
- 印は各自別々の印を使用してください。
- 日中につながる電話番号を必ず記入してください。訂正の必要があるときに連絡する場合があります。
届書の記入例
離婚届書の記入例のダウンロードは以下のファイルよりできます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書の記入例のダウンロードは以下のファイルよりできます。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)書の記入例 (PDFファイル: 246.2KB)
記入する項目の解説
届出日 | 離婚届を出す日 |
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(1)氏名 | 夫および妻の項にそれぞれ戸籍のとおりに記入。外国人はカタカナ |
生年月日 | 和暦で記入。外国人は西暦 |
住所 | 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入。妻の住所が夫と同じ場合は「左と同じ」と記入してもよい
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(2)本籍 | 戸籍のとおりに記入。外国人は国名
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父母の氏名 父母との続き柄 |
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(3)(4)離婚の種別 | 該当するものに「レ」しるし 裁判離婚の場合は、調停が成立または裁判が確定した日を和暦で記入 |
婚姻前の氏にもどる者の本籍 | 空欄
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(5)未成年の子の氏名 | 未成年の子の氏名を、親権を行なう者の欄に記入 |
(7)同居の期間 | 年月日は和暦で記入 |
(8)別居する前の 住所 | 住民票のとおりに記入 |
(9)別居する前の世帯のおもな仕事 | 生計を主に維持していた者の仕事に該当するものに「レ」しるし |
(10)夫妻の職業 | 夫妻の職業は、国勢調査の年に婚姻するときだけ記入 |
届出人の署名押印 | 協議離婚の場合は、各自、本人が署名、押印する。外国人の印は不要 裁判離婚の場合は、どちらか一方が署名、押印する |
連絡先 | 日中につながる電話番号。携帯電話の番号も可 |
届出日 | 届を出す日 |
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(1)離婚の際に称していた氏を称する人の氏名 | 現在の氏名、離婚届とともに届け出るときは婚姻中の氏名 生年月日は和暦で記入 |
(2)住所 | 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入
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(3)本籍 | 現在の戸籍の本籍、離婚届とともに届け出るときは婚姻中の本籍を記入
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(4)氏 |
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(5)離婚の年月日 | 和暦で記入 |
離婚の際に称していた氏を称した後の本籍 | 新しい本籍は地番があれば日本国内のどこにでも定めることができる
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届出人の署名押印 | 本人が署名、押印する。氏名は婚姻中の氏名 |
連絡先 | 日中につながる電話番号。携帯電話の番号も可 |
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市民課市民窓口担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2019年03月01日