死亡届

更新日:2019年03月01日

 家族が亡くなったときの届出です

届出方法

届出方法詳細
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(初日を含む)
(注意)7日目が休日の場合は翌開庁日まで
届出人
  • 親族
  • 親族以外の同居者
  • 家屋または土地所有者
  • 管理人

の順

届出地
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地(住所地や一時滞在地)のうち、いずれかの市区町村役場
提出書類 死亡届書(死亡診断書) (注意)病院で交付されます
必要なもの 印鑑(届書に押したもの)

注意

  • 届出人とは、届書の「届出人欄」に署名する人のことです。戸籍に記載されます。
  • 届書を持参する方はどなたでも構いませんが、届出人の署名押印のない届書は受付できません。
  • 届出期間を過ぎた場合、遅延理由陳述書を提出していただきます。

受付窓口

受付窓口詳細
場所 【開庁】 本庁1階 市民課 市民窓口担当
【閉庁】 本庁地階 日直宿直室
日時 【開庁日】 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
【閉庁日】 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)
所要時間 約30分

関連情報はこちら

 死亡届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください

手続き一覧のダウンロードは下記ファイルから

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 火葬場をご利用になる方は、こちらをご覧ください。待合室、遺体保管庫等の設備、駐車スペースも充実しております。市内、市外の方を問わずご利用になれます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課市民窓口担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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