死亡届の書き方

更新日:2019年03月01日

 死亡届書の記入方法、書き方は、こちらを参考にしてください

記入の際に注意すること

  • 届書右半分の死亡診断書(死体検案書)は、医師などが記入するところですので、手を加えないでください。
  • 記入には消えにくいボールペンなどを使用し、水性インクのものは避けてください。
  • 文字は楷書でていねいに書いてください。
  • □(四角)には、該当するものに「レ」しるしをつけてください。
  • 年月日は、すべて和暦で記入してください。ただし外国人の生年月日は西暦で記入してください。
  • 書き間違えたときは、訂正箇所に赤色で一本線を引き、正しく記入しなおしてください。
  • 署名は必ず本人が自署してください。
  • 印は認印で構いませんが、朱肉を使う印鑑を使用してください。外国人は押印の必要がありません。
  • 日中につながる電話番号を必ず記入してください。訂正の必要があるときに連絡する場合があります。

届書の記入例

 ダウンロードは以下のファイルをご確認ください。

記入する項目の解説

死亡届の各記入項目の解説詳細
届出日 死亡届を出す日
(1)(2)氏名 戸籍のとおりに記入
(3)生年月日 和暦で記入。外国人は西暦。生まれてから30日以内に死亡したときは生まれた時刻も記入
(4)死亡したとき 死亡診断書(死体検案書)「死亡したとき」のとおりに記入。夜の12時は午前0時、昼の12時は午後0時と記入
(5)死亡したところ 死亡診断書(死体検案書)「死亡したところ」のとおりに記入。病院の住所や自宅の住所
(6)住所 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入
  • 世帯主の氏名
    住民票のとおりに記入
(7)本籍 戸籍のとおりに記入。外国人は国名
  • 筆頭者の氏名
    戸籍のはじめに記載されている人の氏名。外国人は空欄
(8)(9)死亡した人の夫または妻 該当するものに「レ」しるし。夫または妻がいる場合は満年齢を記入
(10)死亡したときの世帯のおもな仕事 死亡した人の世帯で、世帯の生計を主に維持している人の仕事内容に該当するものに「レ」しるし
(9)死亡した人の職業・産業 死亡した人の職業・産業は、国勢調査の年に死亡したときにだけ記入
届出人 該当するものに「レ」しるし
届出人の住所 住所、アパート、団地名などは住民票のとおりに記入。(4)の住所と同じ場合は「(6)欄に同じ」と記入してもよい
届出人の本籍 戸籍のとおりに記入。外国人は国名。(7)と同じ場合は「(7)欄に同じ」と記入してもよい
  • 筆頭者の氏名
    戸籍のはじめに記載されている人の氏名。外国人は空欄。(7)と同じ場合は「(7)欄に同じ」と記入してもよい
届出人の署名押印 届出人本人が署名、押印する
  • 生年月日
    和暦で記入。外国人は西暦
連絡先 日中につながる電話番号。携帯電話の番号も可
この記事に関するお問い合わせ先

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〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)108・112・114・115・119
ファクス: 0554-20-3622

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