後期高齢者医療制度

更新日:2019年03月25日

 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人を対象とした医療制度です。

後期高齢者医療制度とは?

 医療費が増大していくなか、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすく、全ての国民が安心して医療保険を利用できる制度とするために、75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の高齢者を対象にその心身の特性や生活実態などを踏まえて、従来の医療保険制度から独立した後期高齢者医療制度が創設されました。運営主体は、山梨県自治会館内にある山梨県後期高齢者医療広域連合となり保険料の決定や医療費の給付などを行います。申請手続きや保険料の徴収などの窓口業務は都留市役所で行います。

後期高齢者医療制度の概要
保険者
(広域連合)
都道府県単位ですべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、制度を運営します。
  • 保険証の発行
  • 保険料の賦課
  • 医療を受けたときの給付 など
保険者
(市区町村)
  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 保険証の引渡(窓口業務) など
被保険者 75歳(一定の障害がある人は65歳)以上の人
  • 保険料を納めます。
  1. 納付の方法は、原則として介護保険と同じように年金から天引きされます。
  2. 所得の低い方等には、軽減措置があります。

加入する人

広域連合の区域内である市区町村に住む

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上で寝たきりなどの一定の障害がある人(広域連合の認定を受けた人)

健康保険組合などの被保険者も加入します

 国民健康保険などの医療保険の被保険者はもちろん、健康保険組合や船員保険、共済組合の被保険者及び被扶養者の方も75歳の誕生日より後期高齢者医療制度の被保険者となります。

保険料の納め方

 年金が年額18万円以上の方の場合は、保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。それ以外の場合は個別に都留市へ納めます(普通徴収)。ただし、介護保険料とあわせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象にはなりません。 詳しくは、下記関連情報でご確認ください。

関連情報はこちら

 後期高齢者医療制度の被保険者には、後期高齢者医療制度独自の被保険者証が一人に1枚交付されます。

 被保険者一人ひとりに保険料が賦課されます。

 保険料の納め方は年金の種類や受給額によって変わりますので、ご確認ください。

リンクはこちら

 「後期高齢者医療制度」を知っていただくために、山梨県後期高齢者医療広域連合のホームページが開設されました。ホームページでは制度の概要など本制度を詳しく紹介し、また、制度に関してのお知らせなどをいち早く掲載していますので、ぜひご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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