後期高齢者医療制度で受けられる給付

更新日:2022年10月01日

病気やけがの治療を受けたとき

医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、所得区分に応じて、1割、2割または、3割に分かれています。

所得区分に応じた負担割合
負担割合 所得要件
3割 現役並み所得 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方
2割 一般2 同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に一人でも住民税課税標準額が28万円以上の方がおり、かつ <世帯内に被保険者が1人の場合>年金収入とその他合計所得金額の合計が200万円以上 <世帯内に被保険者が2人以上の場合>世帯内の被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上
1割 一般1 現役並み所得者・一般2・住民税非課税世帯以外の方
低所得者2 同一世帯の全員が、住民税非課税である方(低所得者1以外の方)
低所得者1 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方

◎現役並み所得者の判定基準

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方。ただし、被保険者の方の合計収入が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、「一般」の区分と同様となり負担割合が1割から2割となります。

 また、世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で収入が383万円以上で現役並み所得者となった場合でも、同一世帯の70歳以上75歳未満の方を含めた合計収入が520万円未満の方は、「一般」の区分となり負担割合が1割から2割となります。

​​​​​​​◎収入とは?

 所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額です。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。

1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額医療費の支給)

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、所得区分に応じた限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額
所得区分 外来の限度額(個人ごとの限度額) 外来+入院の限度額(世帯ごとの限度額)
現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円>※1
2 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円>※1
1 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円>※1
一般2 ※令和4年10月1日以降の診療分から 「6,000円+(医療費※2 ー30,000円)×10%又は「18,000円」のいずれか低い金額を適用(年間上限144,000円) 57,600円
<多数回44,400円>※1
一般1 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円
<多数回44,400円>※1
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 15,000円

※1  過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は「多数回」該当となり限度額が下がります。

※2  医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

高額療養費「外来年間合算」について

外来年間合算とは?

 外来年間合算は、70歳以上の方の高額療養費の上限額を見直すことに伴い、年間を通して外来特例に該当するような長期療養を受けている方の負担が増えないように配慮する観点から新たに創設された制度です。7月31日時点での所得区分が「一般」、「低所得者2」、「低所得者1」の方を対象に1年間を通して月の外来の自己負担額を合計し、上限額の14万4千円を超えた金額を支給します。(注意:平成29年8月診療分から対象となります)

支給対象となる方

 7月31日時点での所得区分が「一般」、「低所得者2」、「低所得者1」の方のうち、8月1日から翌年7月31日までの1年間の外来の自己負担額が14万4千円を超えた方が支給対象となります。(注意:月間の高額療養費として支給された金額は自己負担額から差し引いて計算します。)
 なお、転入や他保険から新規に後期高齢者医療保険になった方は“自己負担額証明書” が必要となります。該当すると思われる方は、以前の住所地の市町村、健康保険へ自己負担額証明書の交付を申請してください。

入院したときの食事代

 入院したときの食費は、決められた負担額以外は、広域連合が入院時食事療養費として支給します。

 

入院時食事代の標準負担額

入院時の食事代
所得区分 食費 (一食当たり)
現役並み所得者・一般2・一般1 460円 ※1
低所得2 90日までの入院 210円 ※2
過去12ヵ月の間に90日を超える入院(長期入院該当) 160円 ※3
低所得者1 100円 

※1 指定難病患者の方は260円となります。

※2 低所得者1・2の方が食費の軽減を受ける際、入院先の医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示を求められますので、事前に市町村の担当窓口で交付申請してください。

※3 申請月を含めた過去12カ月の入院日数が90日(低所得者2.と判定された期間に限る)を超える場合、お住いの市町村担当窓口に入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて申請してください。
また、75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに山梨県の後期高齢者医療制度の対象者となった方は、前の保険において低所得者2.と判定されていた期間中の入院日数が通算できます。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

療養病床に入院したときの負担額

 療養病床に入院したときの食費と居住費は、決められた負担額以外は広域連合が入院時生活療養費として支給します。

療養病床の標準負担額

療養病床に入院した時の負担
分類 食費 (一食当たり) 移住費 (一食当たり)
所得区分 現役並み所得者・一般2・一般1 460円 ※1 370円 ※5
低所得者2 ※2 210円 ※3
低所得者1 ※2 130円 ※4
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※1 一部の医療機関では420円の場合があります。また指定難病患者は260円です。

※2 低所得1.・2.の方は、【入院時の食事代】と同様の手続きが必要です。

※3 医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は、過去12か月間の入院日数が90日を超えた際に160円となります。お住まいの市町村担当窓口へ入院日数の分かる病院の領収書等を添えて申請してください。

※4 医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者は100円です。

※5 指定難病患者は0円です。

高額医療・高額介護合算制度について

 医療費の自己負担額と介護サービスの利用料が合算出来るようになります(高額医療・高額介護合算制度)。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して下記の限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

介護合算
所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者 3 212万円 
2 141万円
1 67万円 
一般2・一般1 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円 ※¹

※1介護保険受給者が複数いる世帯は、限度額の適用方法が異なる場合があります。

その他の給付

 上記のほかにいろいろな給付があります。詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

  • 葬祭費の支給(5万円)
  • 訪問看護サービスを受けたとき
  • 緊急入院や転院で移送が必要になったとき
  • やむをえず全額負担したとき
  • 保険外併用療養費の支給
  • 療養費の支給(補装具等)
  • 広域連合が認めたもの など

※所得区分に関しましては、ローマ数字が使用できないためアラビア数字で表記しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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