都留市中小企業等店舗省エネ設備更新支援事業助成金

都留市は、物価高騰の影響により、厳しい経営環境に置かれている中小企業者等の市内店舗の経営安定化を図るため、エネルギーコスト削減のための省エネ設備の更新(新設は対象外)に必要な経費に対し、助成金を交付します。
助成対象者
助成金の交付対象となる方は、設備を更新する市内の店舗(※1)を実質的に1年以上経営する中小企業者等(※2)です。ただし、次に該当する方を除きます。
- 市税等を滞納している者
- 暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者
(※1) 市内の店舗について
次に分類される業種であって、不特定多数の者が利用することができ、それらの者に対し直接的に商品又はサービスを提供する来客型の市内の店をいいます。ただし、性風俗関連特殊営業を行う店舗を除きます。
大分類 | 中分類 | 小分類 |
I 小売業 | 56 各種商品小売業 | 総合スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、ホームセンター、均一価格店 等 |
57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 呉服・服地・寝具小売業、服小売業、靴・履物小売業 等 | |
58 飲食料品小売業 | 各種食料品小売業、野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業、菓子・パン小売業 等 | |
59 機械器具小売業 | 自動車小売業、自転車小売業、機械器具小売業 等 | |
60 その他の小売業 | 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業、医薬品・化粧品小売業、農耕用品小売業、燃料小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業、写真機・時計・眼鏡小売業 等 | |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 75 宿泊業 | 旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業 等 |
76 飲食店 | 食堂、レストラン、専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場、バー、喫茶店 等 | |
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 持ち帰り飲食サービス業 等 | |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業 等 |
79 その他の生活関連サービス業 | 旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、物品預り業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業、他に分類されない生活関連サービス | |
80 娯楽業 | 映画館、興行場、スポーツ施設提供業、遊戯場 等 |
(※2) 中小企業者等について
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する会社及び個人事業主
中小企業の定義は、次の表をご確認ください。
業種 | ※次のいずれかを満たすこと | |
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
- 上記の市内の店舗の経営を行う社会福祉法人及びNPO法人
助成対象設備
助成金の交付の対象となる設備は、市内サポート事業者に発注(購入、施工等)した次の省エネ設備です。
対象設備 | 要件 ※次のいずれかを満たすこと |
照明器具、電球、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、給湯器 など |
経済産業省が定める統一省エネラベルの省エネ基準達成率が100%以上のもの |
メーカーが発行するカタログ等において、既存設備と比較して15%以上の省エネ改善効果が確認できるもの |
市内サポート事業者について
この助成金においては、省エネ設備の販売、施工等を市内の営業所で行う事業者であって、助成対象者の相談や支援に応じる次のサポート事業者を登録しています。
助成金の交付の対象となる省エネ設備は、原則、市内サポート事業者に発注(購入、施工等)をしたものに限られますのでご注意ください。
営業所名 | 営業所の所在地 | 電話番号 | サポート可能な省エネ設備 | ||||
照明器具・電球 | エアコン | 冷蔵庫・冷凍庫 | 給湯器 | その他 | |||
つる電器株式会社 | 都留市法能648-1 | 0554-23-6423 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
月見電工 | 都留市境433-1 | 0554-43-1463 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
田辺電気 | 都留市中津森224 | 0554-43-0204 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
有限会社 岩間電気商会 |
都留市中央1−4−19 | 0554-43-2565 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
アキヤマ電気 | 都留市中央1-85-8 | 0554-43-2957 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
株式会社 サン電気 | 都留市田原3-1-28 | 0554-43-6021 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
都留市つる1−11−11 | 0554-56-7276 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
※随時募集中 |
※令和7年6月5日現在、所在地順
※その他については、各営業所にお問い合わせください。
サポート事業者の募集について
助成金の申請期間中、サポート事業者を随時募集しています。サポート事業者への登録をご希望される事業者は、次の書類を担当までご提出ください。
助成対象経費
助成金の交付の対象となる経費は、中小企業者等が経営する市内の店舗に設置されている既存の設備を助成対象となる設備へ更新(新規に設置する場合は対象になりません。)する経費であって、サポート事業者に発注した次の経費とします。
- 助成対象設備の購入経費
- 助成対象設備の設置等に必要な設計費
- 助成対象設備の設置に不可欠な工事に要する経費
- 既存設備の撤去に要する経費
助成対象にならない経費
- 同一の設備で、国 、都道府県 、他の市町村等から同種の助成を受けたもの
- 消費税及び地方消費税
- 中古品及びリース・レンタル品
- 助成対象者が自ら行う設計費、工事に要する経費及び撤去に要する経費
- 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの
設備がバックヤードや倉庫など、店舗以外の部屋に設置されている場合てあっても、当該部屋が店舗と一体とみなすことができる場合は対象となります。詳しくは、担当までお問合せください。
助成金の交付額
助成率: 2/3相当額
助成額: 1店舗あたりの上限 15万円
(ご注意)
- 申請は、1店舗あたり1回を限度とします。
- 市が交付決定した日より前に購入等されたものには助成できません。
- 消費税には助成できません。
- 助成額は、100円未満切り捨てです。
助成金の申請から受取りまでの流れ
1) 助成金の交付申請
更新する省エネ設備をサポート事業者にご相談のうえ、購入や設置にかかる見積書など必要書類をご準備ください。
準備ができましたら、申請書を作成し、担当までご提出ください。
申請受付期間は、令和7年7月1日(火曜)から 令和8年2月27日(金曜)までです。
2) 交付決定
交付申請書などの提出書類を確認し、書類に不備がないものを審査します。助成金交付条件の適合性、省エネ設備更新計画の妥当性などを審査し、審査後に交付決定通知を申請者あてに送付します。
書類不備については、必要な書類の提出を求めることがあります。担当からの連絡に従って書類の訂正・再提出等をしてください。速やかにご対応いただけない場合は、審査を継続できないため、不交付決定とする場合があります。
また、交付対象にあたらない経費が含まれているときなどは、助成金申請額から減額して交付決定するか、不交付決定とする場合があります。
3) 省エネ設備の更新
市から交付決定を受けた後に省エネ設備の更新をしてください。交付決定前に購入や設置したものは対象外となりますのでご注意ください。
実績報告に必要なため、設備の更新にかかる経費の領収書は必ず保管してください。
4) 実績報告書の提出
機器の購入、設置、支払いなど、全ての手続きを完了した場合は、実績報告書に関係書類を添えて速やかに提出してください。
実績報告書の最終提出期限は、令和8年3月31日(火曜)までです。期限までに提出がなかった場合は、助成金が受け取れませんのでご注意ください。
5) 助成金の受取り
実績報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告内容が交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、助成金額を確定し、通知します。
実績報告書の審査や現地調査等により、助成対象とならない経費が含まれることが判明した場合は、交付決定額に関わらず、当該助成対象外経費に係る助成金額を減額します。
助成金額を確定しましたら、ご指定のあった口座に振込により助成金を支払いますのでお受け取りください。
手続きの詳細について
各種様式について
交付申請書などの各種様式は、ページ下からダウンロード・印刷して、担当までご提出ください。
郵便の場合 |
〒402-8501 ※申請受付期限の当日まで消印有効 |
窓口の場合 |
都留市役所2階 産業課 商工観光担当まで 受付時間:午前8時30分〜午後4時30分 |
様式(PDF)
様式(Word)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2025年06月01日