農地転用等の許可について

更新日:2024年03月29日

 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。

 農地に家を建てたり、農地を駐車場にしたりすることによって「農地」を「農地以外」にすることを農地転用といい、このような行為をするには、農地法に基づく農地転用の許可が必要となります。農地転用許可においては、主に土地の位置、転用目的、目的実現の確実性などから判断します。また、農地転用の許可を得ずに無断で農地を転用すると、農地法の規定により罰則が適用されますので絶対しないでください。

注意

 自己所有地に農業用倉庫を建てる場合であっても許可を要する場合があります。
 農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農地の附帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであることから、一定の要件を満たす場合は転用許可を要しません。
 具体的には自己の農地の保全、または利用上必要な施設、例えば耕作用の道路、農業用排水路等に転用する場合や、農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場等、農業経営上必要な施設で、転用する面積が、2アール(200平方メートル)未満の場合には許可は不要ですですが農業委員会にあらかじめ届出をしてください。
 ただし、転用に併せて権利の移転、設定を伴い農地の所有者以外が転用する時や、農業用倉庫等の転用面積が2アール(200平方メートル)以上の場合は、許可が必要になります。

農地転用許可制度
第3条 農地を農地として権利移動する

農業委員会許可

第4条 自分名義の農地を自ら転用する 県に進達・知事許可
第5条 農地を他人に権利移動し同時に転用する 県に進達・知事許可

農地法第3条について

 農地法第3条は、農地等についての権利の移転及び設定について、農業者以外の者によって取得されないようにするとともに、耕作者の地位の安定と農業生産力の維持・拡大を図るために、許可制度による規制を加えています。

農地法第3条による許可基準

 農地法第3条第2項1号から8号に該当する場合は許可できません。(以下抜粋)

イ.小作地の所有権を取得する場合
ロ.権利を取得しようとする者が農業経営に供すべき農地のすべてについて耕作すると認められない場合
ハ.権利を取得しようとする者が農業経営に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合

ニ.小作農が小作地を転貸しようとする場合
ホ.権利を取得しようとする農地までの距離「通作距離」等から見て、当該農地を効率的に利用すると認められない場合
(注意)上記は、農地法第3条第2項1号から8号の抜粋のため詳細は農地法でご確認ください。

農地法第3条の許可を必要としないもの(ただし、届け出の義務があります)

イ.相続
ロ.時効取得
ハ.法人の合併
ニ.法定解除(約定解除・合意解約は要許可)
ホ.共有持分の放棄(共有地の分割・持分譲渡は要許可)
ヘ.遺留分の減殺 等

農地転用(4条・5条)許可制度とは

 農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めています。
 この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。
 なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許されていません。

農地転用許可制度の内容は次のとおりです。

農地転用(4条・5条)の許可制度の概要
農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
第4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 都道府県知事(注意)ただし農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣

国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合を除く。)

市町村が道路、河川等土地収用法対象事業(土地収用法第3条を参照。)のために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は市役所のために転用する場合を除く。)等

第5条 農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者) 都道府県知事(注意)ただし農地が4ヘクタールを超える場合には農林水産大臣

国、都道府県が転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合を除く。)

市町村が道路、河川等土地収用法対象事業(土地収用法第3条を参照。)のために転用する場合(学校、社会福祉施設、病院又は市役所のために転用する場合を除く。)等

立地基準

農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断する基準です。
農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。概要は次のとおりです。

立地基準の概要
第3種農地 鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可
都市計画法に基づく用途指定されている農地 原則許可
第2種農地 鉄道の駅が500メートル以内にある等市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第1種農地 10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可 (土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可 (土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)

一般的基準

農地転用の確実性や周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などを審査する基準です。
立地基準を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。

事業実施の確実性

  • 資力及び信用があると認められること。
    「残高証明書・融資証明書・融資申込書等」
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
    「隣接耕作者の同意書 : 転用計画図により説明し、同意を得たものであること要す。
    なお、道路及び水路等により申請地と隣接農地に概ね4メートル以上の隔たりがある場合は、状況により不用とする場合があるので事前に確認」
    「所有権以外の権利者の同意書等」
  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
    「事業計画書等」
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
    「開発協議・水路使用等」
  • 農地と併せて使用する土地がある場合には、申請目的に利用する見込みがあること。
    「計画平面図等」
  • 転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
    「配置図等 : 専用住宅は概ね500平方メートルが限度」
  • 宅地の造成のみを目的とするものではないこと。
    「例外 : 用途地域、地域整備法、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画等に基づく場合」

被害防除

  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
    「転用計画図」
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと。
    「排水計画図」
  • 申請に係る農地の位置等からみて、集団的に存在する農地を蚕食し、又は分断するおそれのないこと。
  • 周辺農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれのないこと。
    「立面図等」
  • 農道、ため池その他の農地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと。

一時転用の場合

一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する場合があります。

事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
「農地復元計画書」

申請書の受付期間

 毎月5日から10日まで。(ただし、月により受付期間が変わりますので、「令和6年度予定表」にてご確認ください。)

許可書の発行

 申請日の翌月末となります。(受付期間に申請されたものは、その月の農業委員会総会(毎月26日及びその前後)にて決定します。可決されたものは県へ進達します。そこで可決したものは、市農業委員会に許可書が届くこととなります。)
 なお、3条許可書の発行は、農業委員会総会で可決されれば申請月末となります。

申請上の注意

  1. 農業振興地域内の農用地区域内(青地)の農地は転用できません(一時転用は除く)。(農用地区域等の問い合わせは産業課農林振興担当まで。)
  2. 農業者年金の経営移譲年金受給者は、農地を転用すると支給停止になります。
  3. 申請書は、本人が提出してください。もし、代理の者が提出する場合は委任状をつけてください。(代理申請の場合は、行政書士に依頼してください。)
  4. 申請地は、許可を得てから転用してください。事前着工は絶対にしないでください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 160
ファクス: 0554-43-5049

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