農地に農業用倉庫を建てる場合の取り扱いについて

更新日:2020年08月04日

自己所有地に農業用倉庫を建てる場合であっても許可を要する場合があります

 農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農地の附帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであることから、一定の要件を満たす場合は転用許可を要しません。
 具体的には自己の農地の保全、または利用上必要な施設、例えば耕作用の道路、農業用排水路等に転用する場合や、農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場等、農業経営上必要な施設で、転用する面積が、2アール(200平方メートル)未満の場合には許可は不要となりますが農業委員会にあらかじめ届出をしてください。
 ただし、転用に併せて権利の移転、設定を伴い農地の所有者以外が転用する時や、農業用倉庫等の転用面積が2アール(200平方メートル)以上の場合は、許可が必要になります。

参考

農地法(抜粋)

(農地の転用の制限)
第4条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(中略) を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)~(7)
(8)その他農林水産省令で定める場合

農地法施行規則(抜粋)

(農地の転用の制限の例外)
第32条 法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1)耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合

届出書はこちら

リンクはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 160
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください