農業委員会の役割

更新日:2024年03月29日

 農業委員会は、農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者の利益を代表する機関として、農業委員会等に関する法律に基づき、原則として市町村ごとに設置されている行政委員会です。

 都留市農業委員会は、農業委員11名と農地利用最適化推進委員9名の計20名で構成され任期は3年となっております。

主な業務

  1. 農地売買、貸借などの権利移動や農地転用に伴う農地法等の許認可業務を中心とした農地行政
  2. 地域農業の振興や地域の活性化の推進組織としての活動
  3. 農業者の公的代表組織として、日常の農家相談や農政に対する意見、要望を踏まえた意見の公表、建議活動等

農業委員会は農地を守り有効利用するため、農地法等の法令に基づく次の業務を担っています。

(1)農地法

  1. 農業生産法人の常時従事者の認定(第2条)
  2. 農地の権利移動の許可(第3条)
  3. 農地の転用の許可、知事許可案件の受理、申請書及び意見書の送付、転用届出関係事務(第4条・第5条)
  4. 農業生産法人からの定期報告の徴収、要件を欠くおそれがある農業生産法人への勧告(第6条)
  5. 農業生産法人への立入検査(第14条)
  6. 農地の賃貸借の解約等の許可(第18条第6項)
  7. 農地の利用関係の紛争の和解の仲介等(第25条)
  8. 遊休農地に関する利用状況調査及び指導(第30条)
  9. 農地の賃借料情報の提供(第52号)

(2)農業経営基盤強化促進法

  1. 基本構想の策定・変更への意見具申(第6条)
  2. 農用地の利用関係の調整等(第13条)
  3. 農用地利用集積計画の決定(第18条)
  4. 農用地利用規程認定への意見具申等(第23条)

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 160
ファクス: 0554-43-5049

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