都留市看護師等奨学資金貸与制度
本市では、市内における看護師等(助産師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士・幼稚園教諭)を充足し、医療・福祉の向上及び保育環境の充実を図るため、奨学資金の貸与を実施しています。
申請資格
- 助産師、看護師(准看護師を含む。)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士又は幼稚園教諭を養成する学校又は養成所に在学している方。
- 都留市に引き続き1年以上住所を有している方の子弟であること。
- 品行が正しく、成績がすぐれ、健康であること。
- 経済的な理由により、就学が困難と認められること。
成績及び経済状況の審査基準は、独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金の審査基準に準ずるものとします。
申請方法(提出書類)
- 奨学資金貸与申請書
- 申請者の父母又は後見人の収入を証明する書類(奨学金の貸与を申請する前年分給与所得の源泉徴収票の写し又は確定申告書の写し)
- 履歴書(市販のものを使用し、必ず写真を添付)
- 学業成績証明書(高等学校卒業時のもの)
- 在学証明書
- 保証人の印鑑登録証明書
- 所得等確認同意書
- 保証人(保証人は独立の生計を営む方2人。保証人のうち1人は申請者の父母又は後見人)
- 口座振替支払申込書(申請者本人名義の通帳など、口座情報のわかるものをお持ちください)
貸与決定
提出された書類に基づき成績、経済状況等を厳正に審査し、貸与の可否を決定します。なお、都留市看護師等奨学基金会計の資金収支内で貸し付けを行いますので、申請された方すべてが貸与を受けられるものではないことを予めご了承ください。審査結果については、審査終了後、申請者ご本人あてに通知します。
貸与期間
- 1年次については、入学年の5月から翌年の3月まで(11カ月分)
- 2年次以降については、その年の4月から翌年の3月まで(12カ月分)
貸与方法
奨学資金は年2回、5月(前期分)と10月(後期分)に銀行振込により貸与します。
奨学資金の返還
奨学資金は、貸与するものであるため、卒業後は貸与を受けた期間の2倍に相当する期間内に全額を返還してください。
書類提出期間
提出期間 | 申請年度の4月1日〜4月30日 午前8時30分〜午後5時15分(土・日・祝祭日を除く。) |
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提出場所 |
健康子育て課健康づくり担当 (都留市保健福祉センター いきいきプラザ都留内) |
貸与額
区分 | 月額 |
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助産師 | 40,000円(無利子) |
看護師 | 40,000円(無利子) |
准看護師 | 30,000円(無利子) |
理学療法士 | 40,000円(無利子) |
作業療法士 | 40,000円(無利子) |
言語聴覚士 | 40,000円(無利子) |
保育士 | 30,000円(無利子) |
幼稚園教諭 | 30,000円(無利子) |
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健康子育て課健康づくり担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)123・124・125
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2024年10月01日