幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024年04月10日

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

幼児教育・保育の無償化 概要

対象子ども・対象費用について

無償化の対象となる子ども及び対象となる費用は、次のとおりです。

対象子ども

幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の子どもが、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども

ただし、幼稚園又は認定こども園を利用する教育認定子どもは、満3歳児(3歳の誕生日を迎えた子ども)から無償化の対象となります。

対象費用

無償化の対象となる費用は次表のとおりです。

無償化の対象となる費用
利用施設 保育料 入園料 預かり保育 給食費

その他費用注1

幼稚園

幼稚園(新制度)

認定こども園(教育)

対象 対象外 対象注2 対象外 対象外

幼稚園(未移行)

対象 対象 対象外 対象外

認可保育施設

認可保育所(公立・私立)

認定こども園(保育)

小規模保育事業

対象 対象外 対象外 対象外

認可外保育施設等注3

認可外保育施設

事業所内保育施設

対象注2 対象外 対象注2 対象外 対象外
その他届出保育施設注4
企業主導型保育事業注5 対象注6 対象外 対象外 対象外

注1「その他費用」とは、施設の管理費や、通園バスの利用料などの費用です。

注2 保育の必要性の認定を受けた子どもに限ります。

「保育の必要性の認定」とは、保護者の申請を受け、就労証明書や診断書など客観的な基準に基づき、保育の必要性があるかどうかを確認し、市が認定します。

注3 「認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く。)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要があります。ただし、基準を満たしていない場合でも、5年間は猶予期間として、無償化の対象施設となります。

注4 「その他届出保育施設等」とは、一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を行う施設のことです。

注5 企業主導型保育事業は、国が助成決定し、指導監督しています。制度の詳細につきましては、利用されている施設等にお問い合わせください。

注6 企業主導型保育事業を地域枠で利用している子どもについては、保育の必要性の認定を受けている必要があります。手続き方法については、保育家庭担当までお問い合わせください。

「地域枠」とは、従業員(利用契約を行っている企業の従業員を含む。)の子ども以外の子どもを受け入れることができる定員枠です。なお、従業員枠・地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。

利用料について

利用料
区分 幼稚園 認可保育施設

認可外保育施設等

幼稚園(新制度)

認定こども園(教育)

幼稚園(未移行)
保育料 預かり保育 保育料 預かり保育
3歳児から5歳児クラス 無償

無償注7

(上限)

11,300円

無償

(上限)

25,700円

無償注7

(上限)

11,300円

無償

無償注7

(上限)

37,000円

満3歳児 無償 有償

無償

(上限)

25,700円

有償
市民税非課税世帯の満3歳児 無償

無償注7

(上限)

16,300円

無償

(上限)

25,700円

無償注7

(上限)

16,300円

市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラス 無償

無償注7

(上限)

42,000円

注7 無償化にあたり、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

副食費について

給食の絵

「副食費」とは、施設が提供する給食の食材料費うち、おかずやおやつに係る費用のことです。副食費は、これまでも保護者負担として直接施設に納付又保育料の一部として市に納付していただいています。
食材料費は、在宅で子育てをする場合でも生じる費用であることから、今回の無償化に際してもこれまでどおり保護者負担となります。

納付方法

教育認定子ども及び3歳児から5歳児クラスの保育認定子どもの給食費(主食費・副食費)については直接施設へ、0歳児から2歳児クラスの保育認定子どもの給食費については、これまでどおり保育料の一部として市へ納付していただきます。

〇 教育認定子ども及び3歳児から5歳児クラスの保育認定子どもの給食費の額及び納付方法の詳細については、施設へお問い合わせください。

減免制度

年収360万円未満相当の世帯の子どもと、第3子以降の子どもの副食費は、免除(公費負担)となります。

〇第3子以降の子どもとは、教育認定子どもについては小学校3年生までの子どもの最年長者から順に数えて3番目以降の子ども、保育認定子どもについては小学校就学前の子どもの最年長者から順に数えて3番目以降の子どもをいいます。

無償化に伴う申請手続きについて

施設利用者の申請

無償化の給付を受けるためには、事前に「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を市に提出し、給付認定を受ける必要があります。ただし、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、新制度幼稚園の利用者については、申請は不要となります。申請方法並びに申請に必要な書類等につきましては、保育家庭担当までお問い合わせください。

〇認定申請が必要な施設(事業)

注8 認定こども園、新制度幼稚園を利用している教育認定子どもに係る預かり保育を無償とするためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

施設(事業所)の申請

各施設は、無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の給付を受けている(新制度に移行している)施設については、本年10月の無償化の実施にあたっての申請は不要となります。申請方法並びに申請に必要な書類等につきましては、保育家庭担当までお問い合わせください。

〇 確認申請が必要な施設

  • 未移行の幼稚園
  • 認可外保育施設
  • 預かり保育事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

特定子ども・子育て支援施設等について

特定子ども・子育て支援施設等として、確認した施設及び事業は次のとおりです。

この「確認」した特定子ども・子育て支援施設等を、施設利用給付認定子どもが利用した場合に、施設等利用費の支給がされます。(ただし、利用費の支給には別途請求手続きが必要です。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室保育担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)101・102
ファクス:0554-46-5119

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