病児・病後児保育事業
病児・病後児保育事業とは、病気中や病気の回復期で集団での保育が困難であり、仕事などの事情で保護者が家庭で看護できない児童を専用の保育室で看護師等がお預かりすることにより、児童にとって無理のない環境で保育する事業です。
対象児童(利用できる児童)
生後4ヶ月〜小学校6年生までの児童(都留市以外にお住まいの児童でも利用可能です。)
利用までの流れ
1.事前に登録が必要です(毎年度登録が必要です)。
2.施設によって登録から利用まで流れが異なりますので、利用したい施設にご確認してください。
3.利用日の前日までに施設に連絡し、お子様の状況等をご説明いただいた上で利用予約をしてください。
4.ご利用時に、「利用申請書」「利用連絡票」を施設に提出してください。
都留市病児・病後児保育事業利用登録書 (PDFファイル: 177.1KB)
都留市病児・病後児保育事業利用申請書 (PDFファイル: 108.6KB)
都留市病児・病後児保育事業利用連絡票 (PDFファイル: 117.1KB)
- (注意1)利用できる日数は、原則1疾病につき連続して7日以内です。
- (注意2)当日のお子様のご容態や施設の利用状況によってはお預かりできない場合があります。
- (注意3)利用する前に必ず医師の診察を受けて「都留市病児・病後児保育事業利用連絡票」を記入してもらってください。
利用者負担額(料金)について
利用者負担額は、利用するお子様の保護者の住民区分により次の料金となります。
- 都留市に住所を有する方 お子様ひとりにつき日額2,000円
- 都留市以外の山梨県内の市町村に住所を有する方 お子様ひとりにつき日額2,500円
- 山梨県以外の都道府県に住所を有する方 お子様ひとりにつき日額4,000円
【生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方】
これまで利用料の減免対象者(無償で事業の利用が可能)は「生活保護世帯」のみとしていましたが、令和6年10月1日利用分から「住民税非課税世帯」についても減免対象者として追加しました。
都留市病児・病後児保育利用料軽減事業について
都留市では、当該事業の利用のために子育て世帯が要する経済的負担を軽減することを目的とし、「都留市病児・病後児保育利用料軽減事業費補助金交付事業」を創設しました。
【交付額】
対象児童1人当たり、事業の利用1日につき1,000円
【適用日】
令和6年10月1日の利用分より
【交付イメージ】
都留市から施設に補助する事業のため、利用者(都留市民)は利用1日につき2,000円の半額である1,000円のみをお支払いいただくことで、事業を利用することが可能です。
対象となる方 |
利用料(日額) |
補助金交付額(日額) | 利用者が支払う金額(日額) |
都留市に住所を有する方 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
利用できる日
利用できる日は、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)及び実施施設の休業日を除く月曜日から金曜日まです。
実施施設
名称 | 武井クリニック 「病児保育室 なかよし」 |
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所在地 | 都留市法能670番地 |
電話番号 | 0554-45-6847 |
利用時間 | 午前8時30分〜午後5時30分 |
病児・病後児保育の広域利用について
全市町村参加による協定締結により、平成30年4月より、県内のどこに住んでいても県内にある全ての病児・病後児保育施設を利用できるようになりました。
ダウンロードファイルはこちら
都留市病児・病後児保育事業利用登録書 (PDFファイル: 177.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2024年09月30日