水道メーターを定期的に確認し、漏水の早期発見を!

更新日:2021年12月28日

漏水の発見は水道メーターで簡単に確認できます。
また、地下漏水などの漏水の場合、水道料金の減免措置があります。

少しの漏水でも、後で高額な水道料金の原因となることがありますので、日頃から水道メーターをチェックしましょう。

漏水の調べ方(メーターでわかる漏水)

「回っていないかな?」と漏水を気にする、つるビーのイラスト

水道メーターのふたを開けるとパイロットマーク(星印)とういものがあります。
水がメーターを通ると回る仕組みになっています。
ご家庭の蛇口を全て閉めて、パイロットマークを見てください。
その時にパイロットが回転していると、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。

水道メーターについているパイロットマークについての写真

漏水の可能性がある場合(パイロットマークが回っていた場合)

水道の修理は、都留市指定給水工事店へ直接依頼してください。その際の修理費用は全てお客様負担となります。

修理を依頼されるときには、つぎの点にご注意ください。

  1. お知り合いの水道工事店があるときは、「都留市指定給水工事店」かどうかご確認ください。
  2. 修理を依頼するときは、工事の内容や費用について十分な説明を受けてください。
  3. アパートや借家にお住まいの方は、まず大家さんや貸し主にご相談ください。
  4. お知り合いの水道工事店がない場合は、都留市指定水道工事店組合へお問い合わせください。

都留市指定水道工事店組合事務所 電話番号 0554-43-7196
受付時間 午前9時から正午 (注意)第2・第4土曜日、日曜、祝日、年末年始は除く

地下漏水などの漏水の場合、水道料金の減免措置があります。

地中の配管や床下の配管などで、使用者が管理しきれない部分の漏水の場合に、減免措置があります。
修理を依頼された都留市指定給水工事店が漏水認定申請を行い、市で審査後、漏水認定の可否を判断します。
1回の漏水で、1使用月(2ヶ月分)の水道料金の、平均使用水量からオーバーした部分の1/2を減免します。
(注意)漏水箇所によっては、漏水認定が認められない場合があります。
例:使用月(2ヶ月)水道使用水量100立方メートル (注釈)漏水あり(地下漏水)=漏水認定
3カ年平均使用水量50立方メートル 100立方メートル-50立方メートル=50立方メートル
50立方メートル×1/2=25立方メートル (注釈)この分が減免措置となります。
100立方メートル-25立方メートル=75立方メートル (注釈)この分が請求水量となります。

PDFファイルはこちら

漏水に伴います減免する場合はこちらからダウンロードしてください。

漏水申請する場合は指定給水装置工事事業者での修理が必須となります。

関連情報はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください