水道メーターを定期的に確認し、漏水の早期発見を!

更新日:2024年03月01日

漏水は、水道メーターで簡単に確認できます。

少しの漏水でも、高額な水道料金になる恐れがありますので、日頃から水道メーターをチェックしましょう。

漏水の調べ方(メーターでわかる漏水)

「回っていないかな?」と漏水を気にする、つるビーのイラスト

水道メーターのふたを開けるとパイロットマークというものがあります。
水がメーターを通るとパイロットマークが回る仕組みになっています。
ご家庭の蛇口を全て閉めて、パイロットマークが回っていると、宅地内のどこかで漏水している可能性があります。

水道メーターについているパイロットマークについての写真

漏水の可能性がある場合(パイロットマークが回っていた場合)

水道管が凍結・破損した場合の修理は、「都留市指定給水装置工事事業者」へ依頼してください。

※  修理費用は、全てお客様負担となります。

※「都留市指定給水装置工事事業者」以外の事業者等が工事を行うと、条例違反となります。

修理を依頼されるときには、つぎの点にご注意ください。

  1. お知り合いの水道工事店がある場合は、「都留市指定給水装置工事事業者」かどうかご確認ください。
  2. お知り合いの水道工事店がない場合は、以下の「都留市指定水道工事店組合事務所」へお問い合わせください。
  3. 修理を依頼するときは、工事内容や費用について十分な説明を受けてください。
  4. アパートや借家にお住まいの方は、まず大家さんや貸し主にご相談ください。

都留市指定水道工事店組合事務所 電話番号 0554-43-7196
受付時間 午前9時から正午 (注意)第2・第4土曜日、日曜、祝日、年末年始は除く

地下漏水などの漏水の場合、水道料金の減免措置があります。

地中の配管や床下の配管からの漏水の場合は、減免措置があります。

※漏水箇所によっては、漏水認定が認められない場合があります。


修理を依頼された「都留市指定給水装置工事事業者」が漏水減免申請を行い、市で審査を行います。
漏水の影響が最も大きい1使用月(2か月)の水量から平均使用水量を差し引いた水量の1/2の水量を減免します。
例:使用月(2ヶ月)水道使用水量100立方メートル (注釈)漏水あり(地下漏水)=漏水認定
過去3年同時期の平均使用水量50立方メートル

100立方メートル-50立方メートル=50立方メートル
50立方メートル×1/2=25立方メートル (注釈)この分が減免措置となります。
100立方メートル-25立方メートル=75立方メートル (注釈)この分が請求水量となります。

申請様式はこちら

漏水に伴う減免申請をする場合は、「都留市指定給水装置工事事業者」での修理が必須となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049

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