難聴児補聴器購入費助成事業

更新日:2022年06月06日

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器購入費用の一部を助成します。

対象児童

助成対象となる者は、下記の要件をすべて満たす18歳未満の方です。

(1) 都留市に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者

助成金の額

補聴器購入費用の3分の2(その額に1,000円未満の端数がある場合、その端数は切り捨て)を助成します。

(注意)

・助成の対象となる補聴器の型式は限られています。

・補聴器購入費用と認められる金額には限度額があります。

・対象児童が属する世帯の所得状況に応じて、所得制限により助成の対象外となることもあります。

提出書類

申請 

  1. 難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 難聴児補聴器購入費助成事業意見書(様式第2号) 【要綱に定める医師が作成したもの】
  3. 補聴器の見積書 【上記の意見書に基づき補聴器販売業者が作成したもの】

補聴器購入後

  1. 難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)
  2. 領収書 

申請の流れ

  1. 福祉課窓口に申請書を提出
  2. 市より申請者に交付決定通知書を通知
  3. 補聴器を購入
  4. 福祉課窓口に助成金請求書を提出
  5. 市より助成金を申請者へ振り込む

・購入費の助成を受けるには、購入前(作製前)に申請をしていただく必要があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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