『避難行動要支援者名簿』の作成について

更新日:2023年05月31日

災害時等における避難について、支援が必要な方々を掲載した名簿を作成しています。

『避難行動要支援者名簿』の作成について

 大規模災害の発生時には、高齢者及び障がい者は自ら早急に避難することが難しい傾向にあり、東日本大震災では、犠牲者の過半数を65歳以上の高齢者が占め、障がい者の死亡率も健常者の2倍以上になったと報告されています。
 こうした状況を受けて災害対策基本法が改正され、「災害時要配慮者」(注釈1)のうち災害発生時の避難等に特に支援を要する人々を「避難行動要支援者」(注釈2)と位置付け、各市町村に名簿(『避難行動要支援者名簿』注釈3)の整備を義務づけました。
 市においても、平成27年から『避難行動要支援者名簿』を作成し、災害時への備えを行ってまいりました。
 このたび新たに、平常時から消防・警察などの避難支援等関係者に配布できる名簿を作成することとなりました。内容をご確認いただき、掲載への同意をお願いいたします。

(注釈1)「災害時要配慮者」とは
「災害時要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方

市の「災害時要配慮者」の定義は、以下のリンクをご覧ください。

(注釈2)「避難行動要支援者」とは
「避難行動要支援者」とは、「災害時要配慮者」のうち、災害時の避難の際に特に支援の必要な方
ただし、長期入院及び施設入所者は除く

市の「避難行動要支援者」の定義は、次のリンクをご覧ください。

(注釈3)『避難行動要支援者名簿』とは
『避難行動要支援者名簿』とは、災害対策基本法において、各市町村において作成が義務付けられた「避難行動要支援者」を掲載
した名簿
市において『避難行動要支援者名簿』とは、次の2つを指します。

  1. 上記の「避難行動要支援者」を掲載した名簿(以下『災害時用名簿』という)。
  2. 『災害時用名簿』の掲載者のうち、平常時から避難支援等関係者への提供について同意を得られた者を掲載した名簿(以下『平常時用名簿』という。)。

市の『避難行動要支援者名簿』の掲載内容は、次のリンクをご覧ください。(『都留市防災計画』に定義)

市の『平常時用名簿』を提供できる避難支援等関係者は、次のリンクをご覧ください。(『都留市防災計画』に定義)

『平常時用名簿』への掲載同意について

 市では、『災害時用名簿』掲載者に対して、平成29年12月から『平常時用名簿』への掲載同意を受けるための通知を行っております。通知が届いた方は内容を確認していただき、回答をお願いいたします。

通知の確認

次のファイルをご覧ください。

同意した場合は、どうなるの?

同意しなかった場合は、どうなるの?

回答しなかった場合は、どうなるの?

『避難行動要支援者名簿』への掲載対象者以外で、名簿への掲載を希望される方は

 「避難行動要支援者名簿」の掲載対象者(注釈2参照)以外の方で、災害時等における避難に際して支援が必要な方は、以下の『同意確認書』を記載のうえ下記の福祉課地域福祉担当へ提出してください。

記入に際しては、以下の『記入例』を参考に記入してください。

関連情報はこちら(こちらの情報もご確認してください)

内閣府で作成した『避難行動要支援者名簿』についてのリーフレットです。

都留市災害時要配慮者支援マニュアルの概略版です。
要配慮者の方におこなって欲しいことが記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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