生ごみ処理機具設置費補助金
令和6年度の申請を受付しています。
生ごみの自家処理を促進することにより、ごみ処理経費の軽減と生ごみの土壌化による資源の再利用を図るため補助金を交付します。処理機具購入前に申請してください。
補助金を用いて購入している方が増えてきています。ぜひ購入をご検討ください!
生ごみ処理器具設置費補助金チラシ(R6.4~) (PDFファイル: 1.4MB)
補助対象者
- 補助金の交付申請時において、本市の住民基本台帳に記録されている者(設置までに住民基本台帳に登録される見込みである場合も含む)
- 自己が所有し、又は所有を予定する自己の生活の拠点とする住宅において補助対象設備を購入し、設置する者
- 市税等を滞納していない者
- 都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等を含む世帯に属さないこと(自己が住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、所有者又はすべての共有者の属する世帯を含む)
補助対象機具
- 家庭用生ごみ処理機 当該機械内で一般家庭から排出される生ごみを電動又は手動によりかくはんし、発酵及び分解又は温風若しくは、加熱による乾燥等の方法により減容又は消滅させる機能を備えた機器をいう。
- 生ごみ処理容器 当該容器内で一般家庭から排出される生ごみを自然発酵及び分解させる機能を備えた器具をいう。
- ディスポーザー 排水先がディスポーザー対応合併処理浄化槽となっているもの、又は都留市下水道事業におけるディスポーザー等に係る取扱要領(平成16年3月31日告示第30号)第1条の認定装置をいう。
補助金額
購入費の2分の1以内で100円単位まで補助します。限度額は次の通りです。
家庭用生ごみ処理機:限度額50,000円
生ごみ処理容器:限度額5,000円
ディスポーザー:限度額50,000円
ディスポーザーについては補助対象設備設置工賃(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額または限度額50,000円を加算します。
補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機具の購入前に生ごみ処理機具設置費補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:178.9KB)に次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 見積書(金額のわかるもの)
- 設置器具の機種名及び性能を表示した書類(カタログ等)
- 補助対象設備設置予定箇所の写真
- 誓約書(様式第1号別紙1)
- 調査に関する同意書(様式第1号別紙2)
- 都留市下水道条例施行規則(平成16年3月31日規則第19号)第5条第4項の排水設備等計画確認通知書の写し(ディスポーザーを設置する場合)
その他の申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域環境課環境政策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049
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更新日:2024年04月01日