一般廃棄物処理業許可申請
1.一般廃棄物処理業の新規許可申請について
現在、一般廃棄物処理業の新規の受付はしていません。
【新規許可を行わない理由】
1.既存の許可業者車両の積載能力や事業系ごみの排出量の推移を見る中で、現行の許可業者で適正な収集運搬が確保できているため。
2.ごみの排出量の減少が予想される中、許可業者の増加により、過当競争が生じ、継続的かつ安定的な事業系ごみの収集運搬が損なわれる恐れがあるとともに、処理経費削減を目的とした不法な処理につながることが懸念され、一般廃棄物を適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に行うためには、当面の間、新規許可を行わないことが適当であると判断したため。
※既存の許可業者による処理が困難となる種類の一般廃棄物に係る収集運搬については、市長が必要と認める場合に限り、許可することとします。
2.一般廃棄物処理業の更新許可申請について
一般廃棄物処理業の更新許可を受けようとする者は、申請書類(様式第1号及び添付書類)を提出し、許可を受けなければなりません。
過去2年間の一般廃棄物収集運搬の実績が無い場合については、許可の更新を原則行いません。
申請書類
- 一般廃棄物(処理業・処理業更新・処理業変更)許可申請書(様式第1号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第5項第四号イからルまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
- 法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人の場合は住民票抄本
- 従業員名簿(大月都留広域事務組合へ搬入する場合は2部)
- 作業用具及び器材明細表
- 車両明細書及び収集車両写真(大月都留広域事務組合へ搬入する場合は2部)
- 事務所及び処理施設の見取図
- 処理施設設置届書の写(処分業に限る)
- その他の書類
- 事業計画書
- ごみ等収集調書
- 土地の所有権を有しない場合は賃貸契約書等
- 一般廃棄物の処理ルート及び処理工程図
- 一般財団法人日本環境衛生センターの実施する一般廃棄物実務管理者講習修了証
(注意)一般廃棄物の処分を業として行う場合は、上記以外の書類も必要となりますので事前にご連絡下さい。
手数料
一般廃棄物処理業(更新) 1件につき1,000円
3.変更許可申請
一般廃棄物処理(収集・運搬・処分)業の許可を受けた者で、次に揚げる事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第1号及び添付書類)を提出して下さい。申請書類は、一般廃棄物処理(収集・運搬・処分)業の許可申請と同様です。
事業の範囲
- 取扱一般廃棄物の種類
- 業務の内容
手数料
一般廃棄物処理業(変更) 1件につき1,000円
4.届出事項変更
一般廃棄物処理(収集・運搬・処分)業の許可を受けた者で、次に揚げる事項に変更があったときは、変更日から10日以内に一般廃棄物処理業届出事項変更届出書(様式第7号)に変更内容を証明する書類を添付して提出して下さい。
- 住所及び氏名
- 収集運搬車両
5.業務の廃止
一般廃棄物処理(収集・運搬・処分)業の許可を受けた者が、その業務を廃止しようとするときは、廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業業務廃止届出書(様式第8号)を提出して下さい。
ダウンロードファイルはこちら
一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号) (Wordファイル: 34.5KB)
届出事項変更届出書(様式第7号) (Wordファイル: 28.5KB)
業務廃止届出書(様式第8号) (Wordファイル: 19.5KB)
大月都留広域事務組合へ搬入する場合は2部提出して下さい。
大月都留広域事務組合へ搬入する場合は、車両明細書及び車両写真を添付し、2部提出して下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域環境課環境政策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049
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更新日:2025年05月26日