社会福祉法人現況報告書

更新日:2019年03月01日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について所轄庁に届出なければならないと規定されています。提出書類等は下記の関連ファイルからダウンロードできます。

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福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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