生ごみ処理機具設置費補助金

更新日:2022年09月08日

生ごみの自家処理を促進することにより、ごみ処理経費の軽減と生ごみの土壌化による資源の再利用を図るため補助金を交付します。処理機具購入後3ヶ月以内に申請してください。

補助対象者

  • 市内に住所を有する者
  • 市税の納税義務者にあって、当該市税を完納している者
  • 市税の納税義務者でない者にあっては、市長が特に必要と認めた者

補助対象機具

  1. 家庭用生ごみ処理機 当該機械内で一般家庭から排出される生ごみを電動又は手動によりかくはんし、発酵及び分解又は温風若しくは、加熱による乾燥等の方法により減容又は消滅させる機能を備えた機器をいう。
  2. 生ごみ処理容器 当該容器内で一般家庭から排出される生ごみを自然発酵及び分解させる機能を備えた器具をいう。

補助金額

 購入費の2分の1以内で100円単位とし、家庭用生ごみ処理機にあってはその限度額は20,000円とし、生ごみ処理容器にあってはその限度額は3,000円とする。

補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機具の購入後3ヶ月以内に生ごみ処理機具設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 領収書の写し
  2. 生ごみ処理機具のカタログ等
  3. 設置後の写真
  4. 市税等収納状況調査同意書

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この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173・176
ファクス:0554-43-5049

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