都留市公共物について

更新日:2019年06月12日

都留市公共物とは?

道路法が適用されない道路や河川法が適用又は準用されない河川に代表される公共物のことを、一般的に「法定外公共物」と呼びますが、そのうち地方分権一括法において国から都留市に譲与されたものを都留市公共物といいます。

国から譲与を受けた法定外公共物は、都留市公共物として都留市が管理を行っています。

都留市公共物を個人的に使用できるの?

市が管理する都留市公共物について、用途以外の目的で個人が使用したい場合、使用許可等の手続きが必要です。

また、すでに道路や水路としての機能が失われている場合など、用途廃止(買受け申請)ができる場合があります。

都留市公共物の用途廃止(買受け)申請について

都留市公共物ですでに機能が失われていて、現在および将来とも公共の用に供する見込みがないと認められる財産や、代替施設の設置により用途の廃止が可能な財産は、所定の申請手続きにより用途廃止(買受け)することができます。

ただし、用途廃止(買受け)申請には、自治会長、農業委員、隣接地権者及び利害関係人などから同意を得る必要があります。

また、申請手続きにかかる書類作成・図面作製等の労務及び経費は申請者の負担になります。

事前協議に必要な資料

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 現況写真 など

事前協議をご希望の場合は、あらかじめ建設課管理担当にお電話で必要書類等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課道路河川担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)141・142・143・144
ファクス: 0554-43-5049

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