公共物使用等許可関係

更新日:2019年03月01日

都留市公共物管理条例に係る申請書及び関係書類

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 公共物内に工作物を設置したり、また構造物を工事する場合等に使用します。なお、使用内容によっては承諾書(自治会長、農業委員、利害関係人)が必要となります。

 許可を受けているものを変更する場合に使用します。

 許可の権利を譲渡する場合に使用します。

 公共物の使用等にあたり、必要となった場合に使用します。

 工作物の完成及び期間満了に伴う原状回復を行った場合に必要となります。なお、添付書類として工事における各工程写真が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課道路河川担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)141・142・143・144
ファクス: 0554-43-5049

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