用途廃止関係

更新日:2019年03月01日

都留市公共物管理条例に係る申請書及び関係書類

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 公共物(道路、水路)がその用途目的を喪失し、将来的にも公共の用に供する必要がなく、またその用途廃止を行った土地を購入する場合に使用します。

 公共物(道路、水路)の用途目的が継続して必要があるため、付替え(寄附)を行い、さらに付替えによって用途廃止を行った土地を購入する場合に使用します。

 用途廃止(付替えによる用途廃止を含む)をすること及び申請者が用途廃止した土地を買い取ることについて、同意を得る場合に使用します。

 寄附受納を伴う用途廃止で、申請者と寄附しようとする財産の所有者が異なる場合に使用します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課道路河川担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)141・142・143・144
ファクス: 0554-43-5049

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