○都留市親元就農者経営安定支援事業費補助金交付要綱
(令和3年8月10日告示第104号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、親元就農者を確保するため、山梨県が実施する親元就農者経営安定支援事業実施要領(令和3年4月1日付け担農第1653号通知)に基づく都留市親元就農者経営安定支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(事業内容)
第2条
本事業は、三親等以内の親族が経営する市内の農業経営体に就農した農家子弟の就農後の収入低下等の経済的な不安を解消するため、将来的な経営継承及び規模拡大に取り組むことに対して補助するものとする。
(農業経営主の要件)
第3条
本事業の対象となる農業経営体(以下「農業経営主」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1)
原則、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者で、市(営農地域が複数にまたがる場合は、県又は国)がその認定をしたものをいう。)であって、人・農地プラン(地域で将来的に誰がどのように農業を進めていくのかを話し合って作る計画をいう。)に中心経営体として位置付けられているものであること。
(2)
当該世帯において、農業に従事する者1人当たりの前年度の農業所得が400万円以下であること。
(3)
市内に住所を有する者であること。
(交付対象者の要件)
第4条
補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1)
就農時の年齢が50歳未満の者であること。
(2)
農業経営主の三親等以内の親族であって、当該農業経営主のもとに就農したものであること。
(3)
事業計画を作成し、市長の承認を受けていること。
(4)
事業計画の承認時において、前年の本人及び配偶者(本人と同居又は生計を一にする別居の配偶者)の合計の所得が600万円以下であること。
(5)
事業計画の申請時において、農業経営主と家族経営協定を締結していること。
(6)
事業計画の申請時において、農業経営主が経営する農業経営体に就農した日(家族経営協定の締結日又は青色事業専従者となった日のいずれか早い日をいう。以下「就農日」という。)から1年を超えていないこと。
(7)
農業次世代人材投資資金の交付対象とならないこと。
(8)
国、県、市町村等が実施する同様の事業による補助金、交付金その他の給付金を受けていないこと。
(9)
年間の農業従事日数が225日以上、かつ、1,800時間以上であること。
(10)
市内に住所を有する者であること。
(補助金の額及び交付期間)
第5条
補助金の額は、1人当たり100万円とする。
2
補助金の交付期間(以下「交付期間」という。)は、就農日から1年間とする。
(事業計画の承認申請)
第6条
事業計画の承認を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、事業計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
ただし、事業計画の承認申請は、原則として、就農日から1年以内に行うものとし、事業計画の作成に当たっては、市と協議し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、助言又は指導を受けることができる。
2
市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、第4条に規定する要件を満たすと認めるときは、審査結果通知書(様式第2号)により、審査の結果を当該承認申請者に通知するものとする。
[
第4条
]
3
前項の規定による審査は、市長に加え、山梨県等の関係機関による面接等の実施により行うものとする。
(事業計画の変更等)
第7条
事業計画の承認を受けた者は、事業計画の内容等に変更が生じた場合は、計画の変更を申請しなければならない。
ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2
市長は、前項の規定による申請書を受けたときは、前条第2項及び第3項の手続に準じて、審査するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条
補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、事業計画の承認を受け、都留市親元就農者経営安定支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2
補助金の申請に当たっては、原則として、就農日から1年以内に行うものとする。
(補助金の交付決定)
第9条
市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、都留市親元就農者経営安定支援事業費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第4号)により、当該交付申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(就農状況報告等)
第10条
前条の規定による補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年3月末までにその直前の12箇月の就農状況報告(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
ただし、初回の報告対象期間は、就農日から交付年度の3月末までとし、交付期間終了後5年間の報告対象期間は、交付期間終了日の翌日から起算して5年を経過する日までとする。
2
交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地及び電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3
交付決定者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1箇月以内までに就農中断届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4
就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
5
交付決定者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農する場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金返還の条件)
第11条
交付決定者は、次の各号のいずれかの要件に該当する場合は、補助金を返還しなければならない。
(1)
偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2)
その他この要綱に違反したと認められるとき。
2
交付決定者は、交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合は、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間終了後営農継続すべき5年間(60箇月)で除した値を乗じた額を返還しなければならない。
ただし、前条第3項の規定による手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。
3
交付決定者は、交付期間終了後5年間営農を継続しなかった場合において、病気、災害等のやむを得ない事情に該当するときは、返還免除申請書(様式第10号)を市長に提出し、補助金の返還の免除を申請することができる。
4
市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、やむを得ない事情として妥当と認められるときは、返還免除承認通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとし、補助金の返還を免除するものとする。
(その他)
第12条
市及び山梨県は、交付決定者の情報を共有することにより、交付決定者の就農定着を支援し、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複及び虚偽申請の確認のために利用するものとする。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和3年8月10日から施行する。
(令和3年度における特例)
2
令和3年度において、第4条第6号の規定の適用については、令和2年4月1日以降の就農日を対象とし、第6条第1項及び第8条第2項の規定中「就農日から1年以内」とあるのは、「就農日から2年以内」と読み替えるものとする。
様式第1号(第6条第1項関係)
事業計画承認申請書
様式第2号(第6条第2項関係)
審査結果通知書
様式第3号(第8条関係)
補助金交付申請書
様式第4号(第9条関係)
補助金交付決定通知書
様式第5号(第10条第1項関係)
就農状況報告
様式第6号(第10条第2項関係)
住所等変更届
様式第7号(第10条第3項関係)
就農中断届
様式第8号(第10条第3項関係)
就農再開届
様式第9号(第10条第4項関係)
離農届
様式第10号(第11条第3項関係)
返還免除申請書
様式第11号(第11条第4項関係)
返還免除承認通知書