○都留市土地区画整理組合資金貸付規則
(平成26年5月1日規則第12号)
(趣旨)
第1条
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する資金の貸付に関し必要な事項を定めることを目的とする
(資金の貸付)
第2条
市は、次のいずれかに該当する組合に対し、予算の範囲内において資金を貸付けることができるものとする。
(1)
都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第4項第1号に掲げる土地区画整理事業を施行する組合
(2)
施行地区の面積が5ヘクタール以上で、幅員が8メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含み、事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地等の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であるもの
2
前項の規定による資金の貸付は、事業に要する費用で都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号)第17条に規定する範囲内のものについて行う。
(貸付額)
第3条
組合に対する前条の資金の貸付総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「施行令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の2分の1の範囲内とし、かつ、次に掲げる金額を合計した金額に2分の1を乗じて得た金額を超えないものとする。
(1)
施行令第63条第1項第1号から第9号まで(第8号を除く。)に掲げる費用については、施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陵地等の場合には、1平方メートル当たり16,700円)を乗じて得た金額
2
組合に対する各年度における貸付額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。
(貸付の条件)
第4条
第2条の規定により貸付する資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
[
第2条
]
(1)
法第14条第2項の規定により設立された組合で、同条第3項の規定による事業計画の認可を受けていないものに対する貸付金 10年(8年以内の据置期間を含む。)以内
(2)
前号に掲げる貸付金以外の貸付金 8年(6年以内の据置期間を含む。)以内
2
前項の貸付金の償還期限は、貸付の対象となる組合の設立についての認可の公告があった日の翌日から起算して、同項第1号の貸付金については12年以内とし、同項第2号の貸付金については10年以内とする。
3
貸付金の償還方法は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
4
貸付金は、前項の規定にかかわらず、いつでもその全部又は一部を繰上償還することができる。
5
貸付金は、無利子とする。
(貸付の申請)
第5条
貸付金の貸付けを受けようとする組合は、組合資金貸付金貸付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
組合資金貸付金償還計画書(様式第2号)
(2)
組合資金貸付金事業計画書(様式第3号)
(3)
組合資金貸付金資金計画書(様式第4号)
2
市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第6条
市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、貸付金を貸付するかどうかを審査し、貸付けるべきものと認めたときは、その貸付の決定をするものとする。
2
市長は、前項の規定により貸付金の貸付の決定をしたときは、その決定の内容を組合資金貸付金貸付決定通知書(様式第5号)により、当該組合に通知する。
3
市長は、前項の規定による貸付の決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(借用証書等の提出)
第7条
前条の通知を受けた組合は、市長が定めた日までに貸付金の交付に係る請求書及び組合資金貸付金借用証書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2
前項に規定する期限までに所要の書類を提出しないときは、前条の規定による貸付の決定は、その効力を失うものとする。
(担保)
第8条
貸付の決定を受けた組合(以下「債務者」という。)は、担保を提供しなければならない。
2
担保の物件は、次に掲げるものとする。
(1)
不動産(保留地予定地を含む。)
(2)
確実な有価証券等
(保証人)
第9条
債務者は、組合の理事を連帯保証人として立てなければならない。
2
市長は、必要と認めるときは組合の理事である者以外を連帯保証人に立てさせることができる。
3
市長は、貸付金債権を保全するため必要があると認めるときは、連帯保証人に担保を提供させるものとする。
(貸付金の使用制限)
第10条
貸付金は、第2条第2項に規定する範囲内のものの用途以外に使用してはならない。
[
第2条第2項
]
(償還期限の繰上げ)
第11条
市長は、債務者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(1)
前条の規定に違反したとき。
(2)
貸付金の償還を怠ったとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
(利子相当額及び延滞金の徴収)
第12条
市長は、前条第1号又は第3号に掲げる事由により償還期限を繰り上げた場合は、貸付をした日の翌日から支払いの日までに日数に応じ、償還期限を繰り上げた貸付金の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した利子に相当する金額を徴収することができる。
2
市長は、債務者が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき金額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
(支払期限の延長)
第13条
災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難な状況となったため償還金の支払期限の延長を申請しようとする債務者は、組合資金貸付金支払期限延長申請書(様式第7号)正副2通を償還金の支払期日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、延長することを相当と認めたときは延長の決定を行い、当該債務者にその旨を通知するものとする。
(事業実績報告書等)
第14条
債務者は、翌年度の5月20日までに、当該年度の組合資金貸付金事業実施報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2
組合事業が完了した場合には、その日から30日以内に当該年度の組合資金貸付金事業実施報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前2項に定めるもののほか、当該債務者に対し、当該事業の進捗状況及び資金の使途現況について必要な書類を求めることができる。
(書類の備付)
第15条
債務者は、貸付けを受けた資金について、その経理を明確にし、かつ、関係書類を整備しなければならない。
(補則)
第16条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
組合資金貸付金貸付申請書
様式第2号(第5条関係)
組合資金貸付金償還計画書
様式第3号(第5条関係)
組合資金貸付金事業計画書
様式第4号(第5条関係)
組合資金貸付金資金計画書
様式第5号(第6条関係)
組合資金貸付金貸付決定通知書
様式第6号(第7条関係)
組合資金貸付金借用証書
様式第7号(第13条関係)
組合資金貸付金支払期限延長申請書
様式第8号(第14条関係)
土地区画整理組合資金貸付金事業実施報告書