農振除外(随時見直し)申出受付について
農振除外(農業振興地域整備計画の変更)手続きについて
優良農地を確保するため、今後、相当期間(概ね10年以上)にわたって、総合的に農業振興を図るべき地域として農業振興地域が定められており、その地域内で集団的に存在する農地や土地改良事業等が実施された生産性の高い農地などは農用地区域内農地(以下「青地」という。)として指定されています。青地に指定されている農地は、原則として農業以外の用途で使用することはできません。
そのため、農業以外の目的(分家住宅や工場の建設など)で使用する場合には、青地からの除外手続き(農振除外)を行う必要があります。
令和7年度は「随時見直し」による除外申出の個別受付を行います
「随時見直し」とは
農振除外には、概ね5年に一回、市の計画全体を見直し変更する「総合見直し」と、経済事情の変動やその他情勢の推移により必要が生じた場合で、計画策定の趣旨に反しないと判断された場合に、個別の案件ごとに受け付け除外を行う「随時見直し」があります。
今年度は「随時見直し」を行うため、下記のとおり個別の事案について受付を行います。
ご希望の方は、必ず下記期間に担当までお問い合わせください。
事前相談期間:7月1日(火曜日)~7月11日(金曜日)
申出受付期間:7月14日(月曜日)~7月31日(木曜日)
(注釈)青地からの除外には要件があり、必ず除外できるとは限りません。
(注釈)農用地区域外農地(白地)については、農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用の手続きが必要となります。
申出の方法
申出後の流れ
申出書提出後は、以下の流れになります。申出から除外容認までは約1年程度の時間を要しています(異議申立や審議の状況等によっては更に日数を要する場合があります)。あらかじめご承知おきください。
・本申請の受付
・関係者(農業委員会等)の意見聴取
・山梨県との協議
・現地調査
・農振法第11条に基づく公告縦覧
・異議申立ての受付
・農振法第8条第4項による山梨県との変更協議
・山梨県の計画変更同意
・農振法第12条に基づく公告縦覧
「農振除外申請ができる場合(5要件)」とは
除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます。
1.変更に係る土地を農用地以外の用途に変更することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼさないこと。
4.農用地区域内にいける用排水路及び農道等の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
5.土地改良事業完了広告における工事完了の属する年度の翌年度から起算して8年を経過した農用地であること。
(注釈)申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課農林振興担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2025年07月01日