現場代理人の常駐義務の緩和について

更新日:2019年03月01日

都留市では、これまで全ての工事について現場代理人の常駐義務を設けていましたが、地域の経済や雇用を支える中小建設企業の受注機会の拡大を図るため、平成27年4月1日から要件を満たす場合は、現場代理人の兼務を認めることとしました。
詳しくは、「建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱いについて」を参照してください。

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財務課契約担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)224・225
ファクス: 0554-45-5005

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