現場代理人及び技術者等の適正配置について
公共工事においては、現場代理人、主任技術者・監理技術者の配置が必要となります。
また、建設業の許可要件として、建設業者は営業所ごとに、また許可を受けようとする建設業ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされています。
なお、建設業法施行令の一部改正に伴い、令和5年1月1日から技術者専任義務等の請負代金の額が引き上げとりました。
詳しくは、「現場代理人及び技術者等の適正配置について」を参照してください。
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現場代理人及び技術者等の適正配置について(令和5年1月1日施行) (PDFファイル: 208.2KB)
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更新日:2023年05月17日