セーフティーネット保証制度

更新日:2022年09月02日

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関等の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

  • 1号:連鎖倒産防止
    民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
    生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
  • 3号:突発的災害(事故等)
    突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
    突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
    (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
  • 6号:取引金融機関の破綻
    破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
    金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
    RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

  • 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

対象となる中小企業者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けたもの。

保証料率

保証料率
経営安定関連保証(1号~4号・6号) 年0.90%
経営安定関連保証(5号) 年0.80%
経営安定関連保証(7号・8号) 年0.75%
危機関連保証 年0.80%

詳細は山梨県信用保証協会のホームページでご確認ください。

保証限度額

保証限度額は一般保証限度額と別枠保証限度額を足したものになります。

一般保証限度額

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

別枠保証限度額(経営安定関連保証)

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

別枠保証限度額(危機関連保証)

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

経営安定関連保証と危機関連保証を併用する場合、それぞれ別枠保証限度額を付与

手続の流れ

 対象となる中小企業の方は、産業課商工観光担当へ『中小企業信用保険法第2条第5項』の規定(下記に内容を掲載)による特定中小企業者の認定申請をしてください。
 認定受けた後、希望の金融機関または山梨県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証つき融資を申し込んでください。

 都留市役所では、4号(突発的災害(自然災害等))、5号(状況の悪化している業種)、7号(金融機関の経営の担当程度の合理化に伴う金融取引の調整)及び危機関連保証の認定を行っております。申請の詳細に関しては、下記の関連情報をご覧下さい。また、他の申請に関しては、下記関連リンクの山梨県信用保証協会へお尋ね下さい。

関連情報はこちら

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置。

リンクはこちら

 中小企業庁ホームページを開きます。

経済産業省関東経済産業局のページを開きます

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください