セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
売上高比較についての補足
経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合
新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。
具体的には、「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1カ月」を「最近6カ月平均」等との比較もできることとします。
前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合
セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。
なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。
(例1)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和2年12月の場合 (PDFファイル: 55.6KB)
(例2)申請時点における「最近1か月」の売上高等が令和3年4月の場合 (PDFファイル: 54.2KB)
指定案件
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます。
令和二年新型コロナウイルス感染症 指定期間:令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。 認定書の有効期間は認定の日から30日です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
申請に必要な書類
申請書1部と添付書類を産業課商工観光担当まで提出してください。
申請書
店舗数増加等により前年の売上高等の比較では認定が困難な場合は下記の1~3に対応する様式を使用してください。
1.最近1ヶ月の売上高等が、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月の平均売上高等と比較して、20%以上減少している。
2.最近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる。
3.最近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる。
4号認定申請書(創業緩和様式1) (Wordファイル: 19.8KB)
4号認定申請書(創業緩和様式2) (Wordファイル: 19.9KB)
4号認定申請書(創業緩和様式3) (Wordファイル: 20.1KB)
添付書類
売上高比較表(下記からダウンロードできます)
売上高の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類
(例)売上台帳、試算表、仕入帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額等
創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
(例)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、確定申告書、許認可証、会社定款、パンフレット等
都留市内に事業所を有することが確認できる書類
上記の書類で確認できる場合は不要
市民税納税証明書
委任状(金融機関等が代理申請する場合)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049
更新日:2023年03月10日