セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

更新日:2024年12月01日

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

1.認定基準

1. 認定条件
1..都留市内で事業を営んでいること。
(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業活動の本拠地)

2..中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に属する事業を行っていること。

※ 兼業者の場合(日本標準産業分類の中文類の単位で判断)、主たる事業と
全ての事業が条件を満たしていなければ認定できません。

▸平成24年11月1日より認定となる指定業種がこれまでの全業種から一部に変更になりました。

▸指定業種については下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にてご確認ください。

▸中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に属する事業を行っていること。

※指定業種については、下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にてご確認ください。

 

指定業種

<令和6年12月1日更新>

セーフティネット保証5号の指定業種については、下記のとおりです。

(注意)今後の業況に応じて、対象業種を追加する可能性もあります。

▸ご自分の業種、及び申請書に記載する産業分類番号については、下記ホームページにて調べることができます。

申請に必要な書類

申請書一式と添付書類を産業課商工観光担当まで提出してください。

申請書

本制度は、指定業種に属する事業を行う中小企業のうち、次のイ・ロのいずれかの認定基準に該当する方が対象となります。

営んでいる事業が全て指定業種であり、最近3ヵ月間の売上高等が前年同 期比5%以上減少の中小企業者

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間売上高等が最も多い事業)が指定業種であって、主たる事業及び企業全体の最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。

営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場1以上の指定業種を営んでおり、 (1)指定業種の最近3ヵ月間の売上高等前年同期比で減少していること。 (2)企業全体の最近3ヵ月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等減少等の割合が5パーセント以上であること。 (3)企業全体の最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。

新型コロナウイルスの影響を受けている場合

営んでいる業種が全て指定業種であり、最近3ヵ月の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること。

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も多い事業)が指定業種であって、主たる事業及び企業全体の最近3ヵ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5パーセント以上減少していること

1以上の指定業種を営んでおり、 (1)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高の割合が5パーセント以上減少していること。 (2)企業全体の売上高が、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期比で5パーセント以上減少していること。

※新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月~令和2年1月」の12ヵ月間。令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前とします。

創業者(業歴3ヵ月以上1年3ヵ月未満の方)が対象。

営んでいる業種が全て指定業種であり、最近1ヵ月の売上高が、最近1ヵ月を含む最近3ヵ月の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。

営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も多い事業)が指定業種であって、主たる事業及び企業全体の最近1ヵ月の売上高が、最近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。

1以上の指定業種を営んでおり、 (1)指定業種の事業の最近1ヵ月の売上高等の減少額が、企業全体の最近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。 (2)企業全体の最近1ヵ月の売上高が、企業全体の最近1ヵ月を含む最近3ヵ月間の平均売上高と比較して5パーセント以上減少していること。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヵ月の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者 ※行っている事業数(兼業)によって申請書類が異なります。

(1)一つの指定業種の事業のみまたは、複数の事業を行っておりすべてが指定業種の場合

(2)主たる事業(年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であり、その売上高等及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

(3)指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

添付書類

売上高の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類等

(例)売上台帳、試算表、仕入帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額等

創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類等

(例)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、確定申告書、許認可証、会社定款、パンフレット等

都留市内に事業所を有することが確認できる書類

上記の書類で確認できる場合は不要

市民税納税証明書

委任状(金融機関等が代理申請する場合)

※認定書が融資を確定するものではありません。金融機関や信用保証協会の審 査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

事前に産業課商工観光担当にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049

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