セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)

更新日:2023年03月20日

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(イ)売上高等の減少

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行っており、直近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

売上高比較についての補足

経済支援策の一時停止などの影響を受けた場合

新型コロナウイルス感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。

具体的には、「最近1カ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当では無いと認められる場合には、「最近1カ月」を「最近6カ月平均」等との比較もできることとします。

前年の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていた場合

セーフティネット保証5号(認定基準緩和の場合に限る)の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響は長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

なお、各認定において、最近1か月の後2か月を含む最近3か月の売上高等に対する、前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とします。

指定業種

<令和5年3月20日更新>

セーフティネット保証5号の対象業種については、下記のとおりです。

(注意)今後の業況に応じて、対象業種を追加する可能性もあります。

申請に必要な書類

申請書1部と添付書類を産業課商工観光担当まで提出してください。

申請書

対象業種の全指定が解除されたため、申請書の様式が変更されました。

直近3ヶ月の売上実績で比較する場合(通常)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

売上高見込みを含む3ヶ月で比較する場合(新型コロナウイルスによる認定基準の緩和)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

下記の1~3のいずれかの条件を満たす場合も申請可能です。申請の際は事前にご連絡ください。

1.最近1ヶ月の売上高等が、最近1ヶ月を含む最近3ヶ月の平均売上高等と比較して、5%以上減少している。

2.最近1ヶ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれる。

3.最近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれる。

添付書類

売上高比較表

売上高の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類

(例)売上台帳、試算表、仕入帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額等

創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類

(例)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、確定申告書、許認可証、会社定款、パンフレット等

都留市内に事業所を有することが確認できる書類

上記の書類で確認できる場合は不要

市民税納税証明書

委任状(金融機関等が代理申請する場合)

(ロ)仕入価格上昇、価格転嫁困難

対象中小企業者

指定業種に属する事業を行っており、製品等売上原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁が困難で、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者

申請に必要な書類

申請書

添付書類

事前に産業課商工観光担当にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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