セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省は、日野自動車株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する「セーフティネット保証2号」を発動することを決定しました。
対象中小企業者
日野自動車株式会社と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、同社の事業活動に20%以上依存している中小企業者の、『日野自動車株式会社が令和4年8月2日に公表した同社製造のエンジンに係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に伴い同社が同日以降実施している生産活動の制限』が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績が前年同月比20%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高、販売数量等の減少率の実績又は見込みが前年同期比20%以上であること。
指定期間
令和4年8月2日から令和5年8月1日まで
申請に必要な書類
申請書1部と添付書類を産業課商工観光担当まで提出してください。
直接取引の場合(下記からダウンロードできます)
間接取引の場合(下記からダウンロードできます)
添付書類
売上高比較表(下記からダウンロードできます)
売上高の減少等が当該認定要件を満たすことを証明できる書類
(例)売上台帳、試算表、仕入帳、法人事業概況説明書、青色申告決算書の月別売上金額等
創業日または1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類
(例)商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、開業届、確定申告書、許認可証、会社定款、パンフレット等
日野自動車株式会社と直接または間接的に取引を行っていることがわかる資料
(例)売上台帳、仕入台帳、納品書等
都留市内に事業所を有することが確認できる書類
上記の書類で確認できる場合は不要
市民税納税証明書
委任状(金融機関等が代理申請する場合)
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更新日:2022年09月30日