景観の事前協議・届出について

更新日:2021年11月14日

都留市では、景観法に基づく景観計画、景観条例を運用し、良好な景観づくりに取り組んでいます。

都留市景観条例に基づき、市全域において一定規模以上の建築物・工作物の築造、土地の形質の変更、木竹の伐採などの行為を行う場合には、あらかじめ市に届け出を行い、景観形成基準に適合しているか審査を受けることになります。

景観形成地域の区分について

都留市景観計画では、市内全域を景観計画区域とし、市全域を3つの「景観形成地域」に区分し、地域ごとに、建築物等に関する一定のルール(届出対象行為と景観形成基準)を定め、この基準に適合しない開発や建築行為等を制限することにより、良好な景観形成を誘導しています。

市街地景観形成地域

都市機能が集積する谷村地区、新たな市街地形成が進む都留文科大学周辺、また、市街地に連担し、桂川とその支流合流部などの平坦地に広がる郊外市街地

集落景観形成地域

郊外外縁部の平坦地にある農村集落地及び中山間地域の谷筋に沿って分散立地する山間集落地

森林景観形成地域

都留市二十一秀峰をはじめとした山稜と、いくつもの支脈の尾根筋、その山麓にかけて広がる市の8割以上を占める山地と森林地域

景観形成地域ごとの届出対象行為

届出対象行為

市内において次の届出対象行為を行う場合、行為に着手する日の30日前までに市に届出が必要です。

市は、届け出が提出された行為の内容を景観形成基準と照合し、助言や指導を行います。不適合と判断した行為については、計画の是正を勧告し、勧告に従わない場合は変更命令を行う場合もあります。

  • 届出対象行為以外の建築物塔の行為にあたっては、届出の必要はありませんが、本計画に定める景観形成基準に準拠し、景観に配慮しながら実施することが望まれます。
届出一覧

大規模な行為

大規模な行為については、届出の前に、市と事前協議を行う必要があります。

大規模な行為とは、「建築物でその高さが13mまたは延床面積1,000平方メートルを超えるもの、工作物でその高さが20mまたは築造面積1000平方メートルを超えるもの」をいいます。

事前協議の時期は、「届出の30日前まで、かつ、行為の計画を容易に変更することができる時期」です。

 

 

景観形成基準

建築物等の新築や増改築、土地の改変などの行為別に、景観形成上配慮すべき事項を「景観形成基準」として定めます。

手続きの流れ

行為の手続きの流れ

都留市景観条例

届出書類関係

景観に対するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049

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