先端設備等導入計画【中小企業等経営強化法に基づく認定申請】

更新日:2024年04月08日

 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備導入計画の概要等については、次の手引きをご参照ください。

支援措置

税制支援

新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が投資後最長5年間にわたって軽減されます

特例を受けるための要件

【対象者】
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

【適用期限】
令和6年度末

【設備要件】

下の表のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備

対象設備
設備の種類 用途又は細目

最低価額

(1台1基又は一の取得価額)

機械装置 すべて 160万円以上
工具 すべて 30万円以上
器具備品 すべて 30万円以上
建物附属設備 家屋と一体で課税されるものは対象外 60万円以上

 

(注意)上記について工業会証明書等を取得する必要があります。

税務申告に際しては、納税書類に工業会証明書等の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。

【賃上げを表明している場合】

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

金融支援

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

都留市の導入促進基本計画

概要
項目 内容
労働生産性目標 年平均3%以上向上
先端設備等の種類 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
対象地域 都留市内全域
対象業種 全業種
導入促進基本計画の計画期間 国の同意の日から2年間
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が、導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者

都留市内の事業所において設備投資を行う、下記の規模要件に該当する中小企業者。

業種分類ごとの規模要件
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当

申請方法

次の書類を都留市役所産業課商工観光担当まで提出してください。 

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.先端設備等導入計画(申請書別紙)

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.申請者の市税納税証明書(未納の無い証明)

<固定資産税の特例措置を受ける場合には、以下のいずれかの書類も必要>

5.工業会証明書の写し

<賃上げ方針を表明している場合>

6.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書等が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、上記書類を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

注意事項

先端設備等導入計画策定については、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)の手引きを参考にしてください。

申請の前に経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関による事前確認書とは、先端設備等導入計画導入によって労働生産性が年平均で3%以上向上するかについてを、国に認定された支援機関が事前に確認したことを証する書面のこと

設備取得は「先端設備等導入計画」を都留市が認定した後となります。

申請様式

認定申請前に次のチェックシートでご確認ください。

変更申請

市から認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

次の書類を都留市役所産業課商工観光担当まで提出してください。 

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

2.変更後の先端設備等導入計画(申請書別紙)

3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)

4.旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し

<固定資産税の特例措置を受ける場合には、以下の書類も必要>

5.工業会証明書の写し

なお、先端設備等導入計画の変更申請・認定前までに、工業会の証明書等が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、上記書類を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

変更申請様式

変更申請前に次のチェックシートでご確認ください。

注意事項

認定を受けた先端設備等導入計画を修正して、変更後の先端設備等導入計画を作成してください。

変更・追記部分については、変更点がわかるよう下線を引いてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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