特別徴収の手続き

更新日:2023年08月24日

特別徴収義務者及び納税義務者への税額の通知

 毎年5月31日までに特別徴収義務者へ特別徴収義務者用と納税義務者用の「特別徴収税額の決定通知書」を送付いたします。納税義務者用の税額決定通知書につきましては、特別徴収義務者からそれぞれの納税義務者に配布してください。

特別徴収税額の徴収

 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)に記載されている各納税義務者の納付額を、6月分から翌年5月分まで毎月給与の支払いをする際に徴収してください。

特別徴収税額の納入方法及び納入場所

納入方法

 各納税者から徴収した納付額の合計額を「個人市民税・個人県民税納入書」又は地方税共通納税システム等により、徴収した月の翌月10日までに納入してください。ただし、納期限日が土日・祝日の場合は翌営業日となります。

 従業員が常時10人未満である事業所は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例申請書」(以下のファイルリンク参照)を提出し、市長の承認を受けて、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とすることができます。6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。

納入場所

  • 都留市指定(代理)金融機関
    【山梨中央銀行・山梨県民信用組合・都留信用組合・山梨信用金庫・クレイン農業協同組合の各本支店(所)】
  • 都留市役所・各地域コミュニティセンター
  • ゆうちょ銀行または郵便局
    ただし、ゆうちょ銀行または郵便局を利用される場合は、当市指定の金融機関として指定する必要があります。下記をご確認ください。

ゆうちょ銀行または郵便局を利用される場合

特別徴収税額の納入にゆうちょ銀行または郵便局を利用される場合は、本市の指定金融機関として指定しなければなりませんので、「指定通知書」に利用される郵便局名を記載のうえ、最初に納入される際に、その郵便局に提出してください。

指定通知書は「特別徴収税額の決定通知書」に同封されている「市民税・県民税の特別徴収の手引き」にあります。送付が必要な場合にはご連絡ください。

納期限までに納入されなかった場合

 特別徴収義務者が、納期限までにその徴収税額を納入されない場合は、法令に基づき納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、延滞金を徴収します。また、督促状が発せられると100円の督促手数料を納めていただきます。

納税者の退職・転勤等に伴う手続き

1.転勤(退職後の再就職を含む)の場合(特別徴収継続)

 転勤等により勤務先が変わった場合で、新しい勤務先でも引き続き特別徴収によって納税する場合は、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収」欄の「1.特別徴収継続」を○で囲み、「転勤(転職)等による特別徴収届出書」欄を新たに給与等の支払をすることとなった勤務先を経由して提出してください。

2.退職等の場合(一括徴収)

 特別徴収税額のある給与所得者が退職された場合で、次に該当するときは、特別徴収税額のうち、翌月以降の未納額(残税額)を退職金などが支払われた際に特別徴収義務者において一度に徴収し、納税することになります。特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収」欄の「2.一括徴収」を○で囲み、必要事項を記入の上、異動があった月の翌月10日までに提出してください。

退職の日が6月1日から12月31日までの場合

 その事由が発生した翌月以降の未納額(残税額)について、納税義務者と話し合いの上、一括徴収の申し出があった場合で、かつ、残税額の全額を翌年5月31日までに支払われる給与または退職手当等から徴収する見込があるときは、納税義務者に支払われるべき給与または退職手当等の支払をする際に、その未納額(残税額)の全額を徴収し、徴収した月の翌月10日までに当月分と一緒に納入してください。

退職の日が1月1日から4月30日までの場合

 この期間の退職者については、法律により一括徴収が義務付けられています。その事由が発生した翌月以降の未納額(残税額)を納税義務者の申し出がなくても必ず一括徴収してください。(地方税法第321条の5第2項)

納税者の便宜等勘案の上、退職日如何にかかわらず、一括徴収していただけるようご協力をお願いいたします。

3.退職等の場合(普通徴収)

 特別徴収によって納税している人が退職等により特別徴収ができなくなり、その残額を一括徴収しない場合は、普通徴収によって納税義務者本人に直接納めていただくことになります。この場合は、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の「異動後の未徴収税額の徴収」欄の「3.普通徴収」を○で囲み、必要事項を記入の上、異動があった月の翌月10日までに提出してください。

入社等により新たに特別徴収へ切り替える場合

 入社等により、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、、普通徴収から特別徴収への切替届出書に必要事項を記入の上、当該納税義務者に送付されている普通徴収の「納税通知書兼領収書」と併せて提出してください。  すでに納付済みの分や口座振替の場合は不要です。また、普通徴収の納期限の過ぎたものは、切替えができません。

事業所の所在地又は名称変更に伴う手続き

 事業所の所在地又は名称等に変更があった場合は、特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書を速やかに提出してください。

退職所得に対する個人住民税(分離課税)の納入

 退職所得に対する個人住民税は、所得税と同様に、退職手当を支給する際に、その額により退職所得税額を計算し、特別徴収の方法によって納入していただくこととなります。退職所得等に対する個人住民税については、以下のリンク先を御覧ください。

その他

 税額通知書に記載されている事項について不服のある場合は、通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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